トップ > 組織案内 > 森林環境部 > 地域エネルギー推進室 > 山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例について > 災害時における太陽光発電設備の事故等について
ページID:127990更新日:2026年10月9日
ここから本文です。
台風や大雨、地震等の自然災害により、太陽光発電設備が破損・浸水する場合があります。 太陽光発電設備は、破損・浸水した場合であっても、太陽光が当たることで発電することがあり、破損した設備や配線等に触れると感電するおそれがあります。県民の皆様並びに太陽光発電設備の設置者及び事業者の皆様におかれましては、災害発生時の事故や二次被害を防止するため、以下の点に十分ご注意ください。
ご自宅等に設置している太陽光発電設備に破損、浸水、倒壊等の異常が確認された場合には、むやみに近づいたり、設備に触れたりしないでください。太陽光パネルは、設備が破損している場合であっても、太陽光が当たることで発電することがあります。このため、破損したパネルや配線等に触れると感電するおそれがあります。
強風等により、太陽光パネルが設備から外れ、周囲へ飛散する場合があります。災害により飛散するなどした太陽光パネルや、破損・浸水した太陽光発電設備を発見した場合には、むやみに近づいたり、素手で触れたりしないでください。破損・浸水した太陽光発電設備を発見した場合には、設置者・所有者が分かる場合は設置者等へ、分からない場合は設備の設置場所を管轄する林務環境事務所へお知らせください。
破損・浸水した太陽光発電設備の点検、復旧、撤去等を行う場合には、感電等の事故を防止するため、販売・施工業者や電気主任技術者等、太陽光発電設備に関する十分な知識を有する方が対応するようにしてください。また、関係者以外が不用意に設備へ近づくことがないよう、必要に応じてロープ等により立入りを制限するなど、周囲の安全確保を行ってください。復旧作業等でやむを得ず設備を取り扱う場合には、ゴム手袋やゴム長靴等を使用するなど、十分な感電防止対策を行ってください。
浸水した太陽光発電設備については、水が引いた後であっても、集電箱やパワーコンディショナー等の内部に水分が残っている場合があります。感電等の事故につながるおそれがあるため、不用意に設備に触れず、十分な知識を有する方による安全確認の上で復旧作業等を行ってください。また、設備の破損により太陽光パネル等が飛散するおそれがある場合には、周辺への二次被害を防止するため、状況に応じて安全確保に努めてください。
太陽光発電設備に事故が発生した場合には、事故の内容や設備の区分等により、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」に基づく事故報告が必要となる場合があります。報告対象となる事故については、事故を知った場合速やかに事故当報告(速報)を、30日以内に事故等報告書を、設備の設置場所を管轄する林務環境事務所へ報告する必要があります。事故報告の対象となるか判断が難しい場合や、報告方法等については、下記の「お問い合わせ先」へお問い合わせください。また、併せて関東東北産業保安監督部への報告が必要ですので、下記リンクを参照の上、手続きをお願いします。
【関連リンク】※外部サイトに移動します。
1. 経済産業省「破損・浸水した太陽電池発電設備による感電事故防止について(注意喚起)」
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/07/20210705.html
2. 経済産業省「事故報告制度について」
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/jikohoukokuseido.html
3. 関東東北産業保安監督部「電気事故報告について」
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/e_accident.html