トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 高齢者施設等エアロゾル感染対策強化事業費について
ページID:105603更新日:2024年7月2日
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新型コロナウイルスのオミクロン株の変異株であるBA5の感染経路は、従来の飛沫感染に加え、エアロゾル感染の可能性が非常に高く、これへの対応が必要であることから、換気対策に必要な機器等の導入に対して助成します。
※現在、申請は受け付けていません。
次のア又はイに掲げるサービス種別等に該当する施設(事業所を含む。以下同じ。)
ア 入所系
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院
・短期入所生活介護事業所 ・短期入所療養介護事業所
・地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所
・認知症対応型共同生活介護事業所
・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム ・サービス付き高齢者向け住宅
イ 通所系
・通所介護事業所 ・通所リハビリテーション事業所
・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所
対象施設は、次のアからウまでの要件を全て満たさなければならない。
ア 令和4年11月30日までに指定等を受けていること。
イ 令和4年7月1日から同年11月30日までの全期間において事業を休止している施設でないこと。
ウ 介護保険法第71条第1項の規定によりみなし指定を受けている医療機関でないこと。
次のアからカまでに該当する機器(設備を含む。以下同じ。)
ア 空気清浄機(HEPAフィルタ付きのもの又はそれと同等のものに限る。)
イ サーキュレータ
ウ 二酸化炭素濃度測定器
エ 換気扇(換気量が向上する場合に限る。)
オ 扇風機
カ その他換気機能を有する機器
ア 空気清浄機については、HEPAフィルタ(空気中のゴミ、塵埃などを取り除き、空気を清浄するエアフィルタ。JIS規格0.3μm
の粒子に対して99.97%以上の捕集ができるもの)によるろ過式で、風量が毎分5立方メートル以上のものであることが確認できる書類を提
出しなければならない。
イ 換気扇を新設する場合にあっては、換気量が向上するものとみなす。既存の換気扇を更新する場合にあっては、更新前より更新
後の換気量が向上していることが確認できる書類を提出しなければならない。
ウ その他換気機能を有する機器を申請しようとする場合は、申請前に健康長寿推進課に協議しなければならない。
ただし、当該機器を補助対象とするかどうかは、申請後の書類審査によって正式に決定するものとする。
空気清浄機、サーキュレータ、二酸化炭素濃度測定器、換気扇又は扇風機に該当しない機器の申請を検討している場合は、「その他換気機能を有する機器」の申請になりますので、必ず下記様式により健康長寿推進課に協議してください。
対象機器は、次のアからウまでの要件を全て満たさなければならない。
ア 令和4年7月1日から同年9月30日までの間に発注したものであること。
イ 令和4年11月30日までに納品されたものであること。ただし、機器の調達が同日までに間に合わないなど特別な事情がある場合は、
同年12月31日までに納品されたものであること。
ウ 補助金を申請する時までに当該機器を購入する費用の支払が完了していること。
(1)対象機器の購入に要した経費
(2)対象機器の工事、設置、配送又は運搬に要した経費
対象経費には消費税及び地方消費税を含みます。
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ア 多床室
居室、療養室又は病室であって、複数の入所者(入居者及び利用者を含む。以下同じ。)が利用することが想定されるもの
イ 共有スペース
複数の入所者が、同時に、かつ、一定の時間滞在して利用することが想定される部屋(多床室及び便所を除く。)
各部屋について、次のアからウまでに掲げる部屋の区分に応じ、当該アからウまでに定める額を上限額とする。
ア 共有スペース(床面積が100平方メートル以上のもの) 1室当たり300,000円
イ 共有スペース(床面積が50平方メートル以上100平方メートル未満のもの) 1室当たり200,000円
ウ 共有スペース(床面積が50平方メートル未満のもの)及び多床室 1室当たり100,000円
物品等の購入
↓
代金の支払完了
↓
領収書の受領
↓
交付申請
↓
申請内容の審査
↓
交付決定
↓
補助金の振込み
令和4年9月26日(月曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで(必着)
〒400-0058 山梨県甲府市宮原町608-1
山梨県エアロゾル感染対策強化事務局
申請マニュアルをご覧ください。
申請マニュアルをご覧ください。
(9月30日改訂内容)
Q&A(PDF:91KB)(9月26日更新)
Q&Aは随時更新します。
(1)概要
本事業により交付金の交付を受けた事業所は、遅くとも事業の完了の日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を報告書(様式8)により報告しなければなりません。(交付要綱18条より)
下記の要領により、必要書類を提出してください。
(2)提出が必要な事業者
本事業により交付金の交付決定を受けた全ての事業者
(3)提出期限
令和6年6月30日(日)まで(必着)
なお、交付対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支社等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行ってください。
報告後は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければなりません。
返還の際に必要な納付書は、報告書の内容の確認をした後に県から送付します。
(4)提出先・提出方法
【提出先】
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部健康長寿推進課 介護サービス振興担当
【提出方法】
必要書類を提出先に郵送してください。
(5)必要書類
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式8)(エクセル:19KB)
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等
(決まった様式はないので、消費税等の確定申告の際に作成した書類で、仕入控除額のわかるものを添付してください。)
※仕入控除税額が0円の場合でも、様式8を必ず提出してください。
参考資料:補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告について(PDF:66KB)