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更新日:2023年5月18日
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令和5年5月8日(月曜日)に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類に移行しました。(厚生労働省ホームページ)
ただし、位置づけの変更により新型コロナウイルス感染症の特徴が変わるわけではありませんので、感染対策に気をつけていただくとともに、重症化リスクの高い方などへの配慮も併せてお願いします。
やまなし感染症ポータルサイト(発生状況等)
パルスオキシメーターは、療養解除後4日経過以降に山梨県医療対策本部ホームケア班へ必ずご返却をお願いします。
返却の際は、貸出時に同封した返却用封筒を使用し、郵便ポストに投函するか、郵便局窓口などで発送手続きをお願いします。(送料は山梨県の負担です。)
または、最寄り保健所に直接ご持参ください。
お手数ですが、発送する前に、必ず同封の返却用記名シートに住所、お名前、電話番号を記載して同封してください。
5類移行後の基本的感染対策の考え方(国)(PDF:441KB)
マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
行政が一律に求めることはなくなりますので、個人や事業者は自主的に判断し、感染対策に取り組むこととなります。
なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。
<参考情報>
○マスク着用
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
一定の場合(医療機関受診時、高齢者施設等訪問時など)にはマスク着用を推奨します。
○手洗い等の手指衛生・換気
一律に求めることはしませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効です。
○「三つの密」の回避・人と人との距離の確保
一律に求めることはしませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスク着用が有効)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請は終了します。
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(5月8日以降(5類移行後))(PDF:610KB)
行政が新型コロナ患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、ウイルスの排出期間や外出を控えることが推奨される期間(発症後5日間)を参考に、個人で判断いただくことになります。(保健所から連絡することはありません)
出勤や登校等は、それぞれの職場・学校等の指示に従ってください。
※周囲への感染リスクが高い期間は、外出を控えるなどご配慮をお願いします。
※感染が拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。
○5類移行後の療養期間の考え方(参考)
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、
発症日を0日目(※1)として5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過(※2)するまでの間は外出を控えること(※3)
症状が重い場合は、医師に相談してください。(受診先についてはこちら)
(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
(※2)5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快してから24時間経過
(※3)この期間に、やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
(参考:国事務連絡)
(R5.4.14)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(PDF:126KB)
別紙(PDF:1,274KB)※Q&Aなど
保健所が、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定することはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
○5類移行後の考え方(参考)
同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族等のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日(感染対策を講じた日)を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
あわせて、各種支援(健康観察、生活支援物資の配布、パルスオキシメーターの貸し出し、セルフ検査用キット配布など)も終了します。
※5月7日を待たずに終了するものもあります。
ただし、受診先が不明な場合の相談窓口として、受診・相談センターは9月末まで継続します。
これまでの「診療・検査医療機関」に加えて、コロナ対応医療機関を順次拡大します。
受診の際は、まずは、かかりつけ医にご相談ください。(受診前に、医療機関に連絡しましょう。)
かかりつけ医がないなど受診先がご不明な場合は、受診・相談センターにご相談ください。
(1)医療機関に行く前に、
1.あわてずに、症状や常備薬をチェック
2.国が承認したキット(薬局等で購入)を用いてチェック
【陽性だった場合】症状が軽い場合は、自宅等で療養しましょう。(キットで陽性(PDF:608KB))
【陰性だった場合】症状がある場合のマスク着用や、手洗い等の基本的な感染予防対策を継続しましょう。
※重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望される方は、医療機関に連絡しましょう。
自己検査の結果が陰性であっても、感染している場合があります。医療機関の受診時には、医師・医療機関の指示に従ってください。(医師の判断で再度検査を行う場合もあります)
(2)受診する際に、医療機関に連絡しましょう
医療機関、薬局、高齢者施設等に行く時は、感染対策を行いましょう。
新型コロナウイルスは感染力が強いため、高齢者の方や重症化リスクの高い方を守るためにもマスクを着用しましょう。
医療機関において、新型コロナと診断された場合は、こちら
(3)発熱などの体調不良時にそなえて、準備しておきましょう
1.新型コロナ抗原定性キットの準備
※国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください。(「研究用」は国が承認したものではありません)
※検査キットの取扱店舗リストは、厚生労働省ホームページに掲載されております。(こちらの掲載店舗以外でも取扱いがある薬局・薬店があります。)
2.解熱鎮痛薬の準備
購入の際は、かかりつけ薬剤師など専門家にご相談ください。
3.電話相談窓口などの連絡先の確認
受診・相談センター(受診先の相談窓口)(9月末まで)
※救急車の適正利用にご協力ください
4.生活必需品の準備
体温計や日持ちする食料など
他の疾患と同じく、自己負担が生じます。(通常の保険診療)
ただし、一部の公費負担は9月末まで継続します。
検査 |
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コロナ治療薬 |
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保険診療 |
保険診療 |
無料 |
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公費負担は終了 |
新型コロナ治療薬の費用は、 |
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解熱剤・鎮咳薬 |
入院:治療費 |
入院:食事代 |
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保険診療 |
保険診療 |
保険診療 |
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新型コロナ治療のための |
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