手話でつながろう 山梨県手話言語条例 全ての県民が、手話言語に対する理解を深め、障害のある人もない人も、社会を構成する対等な一員として、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指して「山梨県手話言語条例」を制定しました。 令和5年3月24日施行 全国初 9月23日 「やまなし手話言語の日」 山梨県では、山梨県手話言語条例第9条で、県民の間に広く手話言語についての理解と関心を深めるようにするため「やまなし手話言語の日」を設けました。 条例で手話言語の日を定めたのは全国で初めてのことです。 9月23日は「手話言語の国際デー」でもあります。 2017年12月19日に国連総会で決議されました。 知ってほしい 聴覚障害のこと 聴覚障害とは 音が全く聞こえなかったり、話し言葉や小さい音が聞こえない、聞こえづらい状態です。 ろう者とは 聴覚に障害があり、手話を使って生活する人です。 ろう児とは聴覚に障害がある幼児、児童及び生徒です。 手話とは ろう者の言語です。 手や指の動き、顔の表情などを使って、自分の気持ちを伝えることができる独自の文法体系を持つ言語です。 山梨県手話言語条例って何? 手話が言語であることをみんなで理解し、県、県民、事業者、それぞれの役割の中で、手話の使いやすい環境をつくり、障害の有無に関わらず、社会を構成する対等な一員として誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指すために定められた条例です。 県の役割 手話言語への理解を促進し、手話を使いやすい環境を整備するためにさまざまな施策を推進します。例えば、手話言語を使った県政に関する情報発信、県民の手話言語に対する理解の促進、手話言語通訳者等の確保や養成等、ろう児等が通学する学校等での手話言語を学ぶ機会の提供や保護者からの教育に関する相談への対応支援 県民の役割 手話言語への理解とともに、県が実施する手話言語に関する施策に協力する 事業者の役割 県が実施する手話言語に関する施策に協力する、ろう者が利用しやすいサービスの提供や、ろう者が働きやすい環境の整備 手話言語の歴史 明治時代から、ろう者の間で大切に受け継がれ発展してきた手話。しかし、明治13年に開催されたイタリア・ミラノの国際会議にて、「ろう教育では読唇と口話法を教えること」が決議され、昭和8年の文部大臣の訓示により、ろう学校では口話教育が中心になり、手話に触れる機会が少なくなっていきました。 その後、平成18年に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には、手話、その他の非音声言語を含むことが明記され、平成23年に改正された障害者基本法の中でも、手話が言語であることが明記されました。 聞こえないことで困ること まる1、外見で障害がわからない 後ろからの呼びかけは聞こえないことがあります。正面から口を大きく開けて話しかけましょう。また、中途失聴の人には話せる人が多いため、「あいさつしたのに無視された」などと誤解されることがあります。 まる2、おとの情報がわからない 火災報知器や車のクラクション、交通機関のアナウンスなど、生活に必要な音声や音が聞こえないことがあります。避難や危険回避が難しい場合もあるため、周囲の人の声かけが必要です。 まる3、複数の人と同時に会話するのが難しい 複数の人が同時に話すと、相手の口の動きや表情が見られず、話の内容が理解できなくなることがあります。相手から見やすい場所で順番にゆっくりと会話をするようにしましょう。 手話をおぼえよう 身近なものから覚えて、積極的に手話を使ってみましょう こんにちはの手話 人差し指と中指を立て、額に当てる。その後両手の人差し指を向かい合わせて曲げる よろしくお願いしますの手話 右手のこぶしを鼻にあてる。その後、指を揃えて開きながら前に出す。 ありがとうの手話 左手の甲に右手を乗せ、右手を上げながら頭を下げる。 おつかれさまの手話 右手でこぶしを作って、左手の手首のところをトントンと2回たたく。 手話を学びたい方の問い合わせ先 「手話奉仕員養成講座」は各市町村へお問い合わせください 「手話通訳者、要約筆記者の養成講座」や「手話サークル」は 山梨県立聴覚障害者情報センターへお問い合わせください。   〒400-0005 山梨県甲府市北新1丁目2番12号  山梨県福祉プラザ1F   電話:055-254-8660  FAX:055-254-8665 聞こえない方、聞こえにくい方の社会参加促進のためには、手話通訳者や要約筆記者が必要です。派遣の申し込みは、各市町村もしくは山梨県立聴覚障害者情報センターまで お問合せ情報 山梨県福祉保健部障害福祉課 電話;055-223-1460 FAX:055-223-1464 Email:shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp