譲渡ボランティアを募集しています/登録済み譲渡ボランティア一覧
譲渡ボランティアとは
動物愛護指導センターで譲渡を待つ犬や猫の新しい飼い主探しを目的とする個人またはグループを指します。
譲渡ボランティアを志願される方は、事前にセンターへのご登録が必要です。
登録の流れ
- お申し込み
登録の条件 をご確認いただき、動物愛護指導センター(055-273-5034)までお電話でご連絡ください。
- ボランティア譲渡登録申請
申請書類 をセンターまで提出してください。
- 現地調査
センター職員が譲渡対象動物の飼養環境について確認を行います。
- 登録の連絡
- 個人又はグループの代表者は、18才以上であること。
- 譲渡を受けた動物の飼養を、保管場所に同居する方全員が同意していること。
- 譲渡を受けた動物の保管にあたっては、適正に飼育できる環境を有し、近隣の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがないこと。なお、賃貸又は集合住宅の場合は、貸主等の了承を得ていること※。
- 動物の本能、生理等を理解して愛情をもって飼養保管すること。
- 関係する法令を守り、ボランティア登録者としての責任を十分に自覚して適正に飼養することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めること。
- 猫にあっては必ず屋内飼養し、迷子札を装着すること。
- マイクロチップを装着及び登録すること。
- センターが行う調査及び指導等に協力するとともに、譲り受けた動物の飼養管理について不適正な事項があった場合は改善の指示に従うこと。
- 新しい飼い主を探す際には、ボランティアから新しい飼い主に譲渡する際の選定基準(別紙1)を遵守するとともに、新しい飼い主に対して、譲渡対象動物を適正に飼養するために必要な知識等を教示することができること。
- 新しい飼い主に譲り渡し後は、速やかに連絡票を提出すること。
- 動物の愛護と適正飼育の趣旨を理解し、センターが行う動物愛護事業に協力的であること。
- 上記の条件において(※)に該当する方は「同意書」または譲渡対象動物を飼養できる旨が明記された賃貸契約書等の提示が必要です。
- 県外在住の方もご登録可能です。
- ボランティア登録申請書及び誓約書(様式7、8)
- 一時保管場所見取図、案内図
- 新しい飼い主探しの目的書、活動実績
- グループの場合は会則・会員名簿等
- 個人の場合は本人確認書類(運転免許証等)の写し、法人の場合は履歴事項全部証明書
譲渡および譲渡後について
- 譲渡会の日時は担当者との調整により決定します。譲渡の都度、ボランティア譲渡申請書(様式10)の提出が必要です。
- 新しい飼い主が決定し譲渡動物に必要な措置(不妊去勢手術、犬の登録・狂犬病予防注射、マイクロチップの装着等)を講じたことを確認した後に、 連絡票(様式11)をセンターへご提出ください。
譲渡状況
センターから譲渡される犬や猫のほとんどが譲渡ボランティアさんのご協力・ご尽力により支えられています。
犬及び猫の譲渡数
|
H29 |
H30 |
R1 |
R2 |
R3
|
R4
|
一般 |
13
(4.4%) |
18
(7.1%) |
24
(8.5%) |
65
(19.8%) |
48(12.9%)
|
37
(12.8%)
|
ボランティア |
280
(95.6%) |
234
(92.9%)
|
260
(91.5%) |
264
(80.2%) |
324
(87.1%) |
253
(87.2%) |
(R1~甲府市において収容された犬猫の数を含む)
登録内容の変更および取り消し
- 登録申請内容に変更が生じた場合には、ボランティア譲渡登録変更届(様式9)を速やかにセンターへ提出してください。
- 登録の取り消しを希望される場合は、センターまでお申し出ください。なお、次の事項に該当する場合は登録を取り消す場合があります。
- 登録の有効期間を過ぎた場合
- 登録の取り消しの申し出があった場合
- 連絡が不通になった場合
- 譲渡条件に適合しなくなった場合
- 誓約書の内容を遵守していないことが明らかな場合
様式
登録済み 譲渡ボランティア紹介
・登録済み譲渡ボランティア一覧(PDF:467KB)