ふれあい臨時号
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第120号議案第121号議案第1審判決住民訴訟提起主張転換の上申和解議案提出和解議案提出継続審議決定議案撤回住民の請求却下原告住民が控訴控訴審判決り、富士急行が県を訴え、これに対して県が反訴した裁判で、県は「賃料が『適正な対価』になっていないのに必要な議決を得ていないから契約は無効」などと主張してきました。本年8月4日、東京高等裁判所は県の請求を棄却し、賃貸借契約は有効とする判決を言い渡しました。これを受け、長崎幸太郎知事は上告しない方針を明らかにし、判決が確定しました。 「司法の判断として尊重し、受け入れることとした。今回の判決を糧に、値に見合った賃料への是正に向けて引き続き取り組む」と語る長崎知事に、訴訟を続けてきた思いやこれからの展望について聞きました。 山梨県が富士急行株式会社に貸し付けている山中湖畔の県有地を巡県民の利益を最大化させる新たな貸し付けのルール作りや、県有地の価(H■以降を調査対象とするもの)(H29以降を調査対象とするもの)(賃料額への判断なし)2損害賠償請求を行うことの義務づけを求める訴訟口頭弁論(5回)県は民事訴訟(反訴)で損害賠償請求を行っており訴えの利益がないため、実体判断の要件を欠く口頭弁論(6回)口頭弁論(10回)賃料は適正との従来の主張を撤回令和5年5月25日令和4年3月18日令和4年3月15日令和3年2月16日令和2年12月25日令和2年12月12日令和2年11月30日令和2年8月18日平成29年10月6日住民訴訟住民が県に対し、県が富士急行株式会社に対し長崎知事、県有地訴訟を語る県民利益の最大化と地域の発展を目指して

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