これまでの経緯について教えてください。長崎知事 はい。この県有地就任後に方針を転換されたわけですね。長崎知事 そうです。昭和初―そこは判断の重要な分かれ目でしたか。長崎知事 そうですね。それの控訴審で決着したわけです長崎知事 そういうことにな県民利益最大化へ自治の力を発揮―さかのぼれば昭和■年から綿々と続く貸し付けです訴訟にまで及んだ長崎知事に対して「そんなに波風を立てについてはもう十何年も前から、果たして賃料が適正なのかどうか、議会やメディアかきました。平成29年、私が知事になる前のことです。 この住民訴訟で、初めのうとっていましたが、私にはそれがまったく納得いかなかった。県民の利益を犠牲にして思えました。期にこの県有地がまだ造成前法。これが■■■年近くたっけですが、私は、土地の現況ら疑問の声が上がっており、住民監査請求や住民訴訟も起―裁判はどうなっていったち県は富士急行さんと同じ「賃料は適正」とする立場を前例踏襲を優先させているとの山林原野であった頃の状態を基礎に賃料を算定する方た今に至るまで続いてきたわきだと考えてきました。つまている資産を貸しているのに、その経済的価値に見合った対価を得られていない。これでオーナーたる県民に申し訳が立ちません。なく県の財産を貸し付ける場合は、地方自治法第■■■条決が必要です。議決がない契―この■つの裁判が、今回約の効力は極めて疑わしい。こう考えて、契約の違法無効が「財務行為を適正に行え」(※県有地訴訟を巡る経緯は下す。私には十分その意思がありましたので、この訴訟を早期に終わらせ将来に向かってとの和解案を提出しました。しかし議会の判断は「司法のを出発点とした算定であるべり今の賃料は著しく低廉で、県民の皆さんからお預かりしは県有地の「管理人」としてを主張しました。 住民訴訟というのは、住民と求めて知事を訴えるわけで賃料の適正化に専念すべく、令和■年の12月、議会に原告判断を仰ぐべし」というものだったのです。としては逆に、本来得られるはずだった賃料と現行の賃料訴を起こしました。失われ続けてきた県民の利益を回復しようとしたのです。ります。記の年表をご参照ください。)で議会のご判断に従い訴訟を継続していますと、今度は富士急行さんから県に対して「賃借権の確認を求める訴訟」が起こされました。そこで県の差額を過去にさかのぼって支払ってください、という反ね。が、長年の慣習にあらがって県有地訴訟のこれまで―だから、平成31年の知事第1審判決富士急行が賃借権確認等請求訴訟を提起県が不法行為及び不当利得による支払を求める反訴を提起県が控訴控訴審判決―(ふれあい編集部)まず、のですか。長崎知事 本来、適正な対価第■項の定めにより議会の議3不法行為及び不当利得による債務を負わない ことの確認を求める訴訟口頭弁論(1回)口頭弁論(6回)県民利益の最大化と地域の発展を目指して令和5年8月4日令和4年12月28日令和4年12月19日令和3年7月9日令和3年3月1日民事訴訟同社が県に対し、同社が賃借権を有すること並びに同社が県に対し
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