ふれあいvol81
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県は令和2(2020)年10月、ました。具体案の検討は令和4(2時に地域のブランド力の向上を図ることにしました。たあと利用されていない土地、の三つに分かれます。それぞれについて異なる新たな活用方法を考えています。障がない林野地は貸し付けを始めます。どのように土地を使うのかについて、企業などに提案してもらい、林野として維持することとにしています。どうかも考慮する予定です。うち、貸し付けるよりも売却した方が経済合理性がある場合で、希望する借受人がいる場合は売却することを検討します。また、返還されたあとに使われていない土地のうち、利活用の意向を調査した38カ所は、ほとんどトがかかっていました。県は利用希望がある土地についをして12月ごろには落札者を決めいずれの場合も、各恩賜林の保審査は、賃料の額だけではなく、地域ブランドの向上に寄与するか現在の貸付契約数約500件のが更地ですが、管理費などのコスて公募要領をつくり、8月ごろから公募を始めます。各希望者の土地利用計画を審査したあと、入札る予定です。護組合などの意見を聴いて審査し、透明性の高いルールで県有地の有効活用を進めていきます。(※2)をまとめ、利用されていな県民の皆さんへのサービス向上に役立てることが必要です。自主財源を増やすための基本方針い県有地を有効活用することにし022)年から始まり、このほど、県有林の利用方法を定める規則を改正し、自主財源を確保すると同県有林は大きく、❶林野地❷現在貸し付けている土地❸返還され県土保全と県有財産の経営上支        利活用する目的とを比較する審査を経た上で、貸付先を決めること広大な林野地も有効利用現貸付地は売却も返還地は公募へ※2:財源確保対策基本方針県土保全などに必要でなく、県が高度利用すべきであると特に認める土地(狭い土地、とび地など)[問い合わせ先]森林政策課 TEL 055-223-1633 FAX 055-223-163611貸し付け解禁県有地を有効活用するために規則を改正しました林野地地域振興のために知事が必要と認めた場合、貸し付け可能に透明性の高い手続きで貸付先などを決定自主財源を確保し、県民生活の質を向上地元関係者などの意見を聴取貸し付けている土地貸し付けるよりも売却した方が経済合理性がある場合、売却可能に返還されたあと、利用されていない営利事業に対する土地

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