ふれあいvol81
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557ヘクタールの県有地が現・富士急行の関連会社に貸し付けられる別荘地の造成開始る賃料の適正さを判断するため、賃料が決まった経緯や適正賃料の計算方法などについて調査をる中で、弁護士に支払う調査費が弁護士に調査を委託した契約が地方自治法などに違反していた調査費6600万円を長崎幸太郎知事とその弁護士に支払わ        8賃貸借契約の抜本的な解決を図契約について、「今後を見据え、行が県有地を別荘地などに利用しています。正に活用するのは県の責務です。してきました。この調査を進め用について、メディアなどで「費用が高すぎる」などの報道があったことも承知しています。ると主張し、弁護士に支払われせるよう県側に求めるなどしていました。るために行われた」もので、「知山中湖畔では古くから富士急県民の財産である県有地を適甲府地裁の判決は、調査委託た金額の妥当性についても、「弁護士の役職に応じた1時間当たい」として、違法性はないと判は「調査業務は昭和2年からの長期にわたる賃貸借契約を網羅必要がなく、知事の判断は合理事の判断に裁量権の逸脱や濫用はなかった」と認定しました。その上で、弁護士に支払われりの単価と、想定される所要時間を検討しているうえ、その単価も不相当なものとは言えな断しました。また、弁護士と契約する経緯について、複数の見積もりをとらずに随意契約したことも争点になっていましたが、甲府地裁的に検討するもので、この弁護士と随意契約を結ぶことが、県側の利益になると判断したことには理由がある」「他の弁護士から見積もりを取って比較する性を欠くとは言えない」と住民側の主張を退けました。なお、住民側はこの判決を不服として控訴しました。県有地問題の経緯そこで、県は富士急行に対す訴えを起こした住民側は、県昭和2年(1927)昭和3年(1928)調査委託契約は合法弁護士費用は妥当住民側は控訴県有地山中湖畔の県有地裁判を巡り、県民が起こした住民訴訟について、甲府地裁は4月23日、県の主張を全面的に認める判決を言い渡しました。判決の内容をわかりやすく解説いたします。県内の皇室の山林が下賜されたことを記念して建てられた謝恩碑(中央)イラスト:宮野耕治住民訴訟県が勝訴判決の内容を説明いたします

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