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ページID:6400更新日:2024年5月8日
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1.申請書はどこで取り扱っているか。
2.登録の申請先はどこか。
3.登録申請に手数料はかかるか。
4.申請書を提出してから登録までにどのくらい日数がかかるか。
5.登録申請の際に必要なことは何か。
6.添付書類はなにが必要か。
7.登録申請以外に必要な手続き等はあるか。
山梨県への登録は、第2種・3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業のみとなります。
※第1種旅行業は、観光庁への登録となります。
1.一般社団法人山梨県旅行業協会(甲府市丸の内2-14-13ダイタビル6F、電話055-237-5760)で取り扱っています。
2.手がけようとする業務範囲によって異なります。
第1種旅行業
関東運輸局を経由し観光庁
第2種・3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業
山梨県 観光文化・スポーツ部 観光文化・スポーツ総務課
3.次の手数料が必要です。手数料は山梨県収入証紙で申請書に添付して納付していただきます。
○旅行業(第2種・3種・地域限定)
新規登録 17,000円
更新登録 17,000円
変更登録 11,000円
○代理業
新規登録 15,000円
4.申請書を受け付けてから13日間を標準処理期間と定めています。登録が完了するとその旨記載した文書を申請者あて郵送します。
5.次の資産額を有しなければなりません。また営業所毎に国家資格(旅行業務取扱管理者)を有するものを置かなければなりません。
第1種… 3,000万円
第2種… 700万円
第3種… 300万円
地域限定…100万円
代理業… 定めなし
※登録要件の詳細については、下記の「関連資料」添付ファイルをご覧ください。
6.下記の「関連リンク」添付ファイルをご覧ください。
7.
・取引額報告書を提出しなければなりません。(毎事業年度終了後100日以内にその年度における取扱人員と取扱額を報告)
・登録後、5年ごとに更新が必要になります。
・登録事項に変更等が生じた場合は30日以内に届け出なければなりません。
・その他、不明な点は登録先へ確認して下さい。
関連資料