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ページID:62457更新日:2018年11月19日

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宅地・建物の取引をするには

ご質問

宅地・建物の取引をするにはどのようにすればいいですか?

回答

宅地・建物の取引を業として行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。この宅地には、現在建物が建っている土地だけでなく、宅地予定地も含まれます。

また、単に財産処分として自己所有地(農地等)の宅地化を行い、自ら不特定多数の者に反復継続して売却する行為や、売買等取引を目的とする土地・建物を取得(購入)する行為は「業」に該当する場合があるのでご注意ください。

◆これから不動産の購入を予定している方
土地及び建物の購入については、高額な金銭の授受が伴い、個人が一生のうちに何度も経験するものではありません。
一般消費者側からすれば、不動産取引には専門的な知識が必要となるため、専門家(不動産会社)に全てを任せてしまう傾向があります。
財産取得後に永年居住されるのは、購入者本人です。
高額な買い物になりますので、是非売買契約を締結する前に、自ら購入予定物件に関する事前調査を行うよう心がけてください。

○重要事項説明について
契約前に必ず重要事項説明書をもらい、納得のいくまで説明を求め、内容をよく理解し、十分確認してから契約するかどうか決めましょう。
必ず、宅地建物取引業者の宅地建物取引士(宅地建物取引士証提示義務あり)による説明を受けてください。
説明と同時に、重要事項説明書の交付を受けて下さい。
説明事項に不明な点があったら、購入者が納得のいくまで説明を求めて下さい。

○売買契約の締結について
売買契約書を取り交わすときには次のことに注意しましょう。
・契約書には必ず自分でハンを押しましょう。
・口約束はせず、大切な約束事は必ず書面にしましょう。
・仮契約の場合は、本契約との違いをきちんと確認しておきましょう。

なお、契約書は買主と売主の間の取引について合意事項を記した書面です。締結前に書面の内容を全て把握してから締結に臨みましょう。


◆これから住宅賃貸借の契約を予定している方
一般財団法人不動産適正取引推進機構が発行している「住宅賃貸借(借家)契約の手引」や「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考にしてください。(建築住宅課で配付します)
なお、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、国土交通省のホームページでも確認することができます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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