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ページID:110371更新日:2023年9月4日

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役所の いろいろな 手続き

役所(市役所、町役場、村役場)は 市や 町や 村の 仕事をするところです。

住むところが 変わったり 子どもが 生まれたり 生活が 変わったりしたときは 役所に 知らせます。

あなたが 生活で 困ったことや わからないことが あったら 役所に 相談することが できます。

在留カード

役所で いろいろな 手続きをするときは 在留カードを 持っていきます。

在留カードは 日本に 3か月以上 住む 外国人が 持つ IDカードです。

在留カードには あなたの 名前や 国籍<=どこの 国の人か>などが 書いてあります。

在留資格<=外国人が 日本で できること>、 在留期限<=外国人が 日本に いることが できる 最後の 日>も わかります。

在留カードの 手続きは 入管(出入国在留管理局)で します。

在留カードの ルール

  • 16歳以上の人は いつも 在留カードを 持っていなければなりません。
  • 警察や 入管(出入国在留管理局)の人が 「在留カードを 見せて ください」と 言ったら 見せなければなりません。

 山梨県で 在留カードの 手続きが できるところ

東京出入国在留管理局甲府出張所

電話:055-255-3350

住所:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階

住民票

日本に 3か月より 長く 住む 外国人は 役所で 住民登録<=日本に 住んでいることを 役所に 知らせること>を しなければなりません。

いつまで:住むところを 決めてから 14日以内

住民登録をすると 役所は あなたの 「住民票」を つくります。

住民票は あなたや 家族が どこに 住んでいるかを 証明する 書類です。

住むところや 名前が 変わったときも 役所に 行って ください。

引っ越し

住むところが 変わったときは 14日以内に 役所に 行って 次のことをして ください。

新しく 住むとき

これから 住むところの 役所に 「転入届」を 出して ください。

転入届は 新しく 引っ越してきたことを 役所に 知らせる 紙です。

ほかの 市、町、村に 引っ越しするとき

引っ越す前に 今まで 住んでいたところの 役所に 「転出届」を 出して ください。

転出届は これから 引っ越すことを 役所に 知らせる 紙です。

同じ 市、町、村の なかで 引っ越しするとき

住んでいるところの 役所に 「転居届」を 出して ください。

転居届は 引っ越したことを 役所に 知らせる 紙です。

マイナンバー(個人番号)

マイナンバー(個人番号)は 12個の 番号です。 日本に 住民票がある すべての 人が 1人ひとつ 持っています。

住民登録(転入届)をすると 家に 「個人番号通知書(マイナンバーの お知らせ)」が 届きます。

そこに あなたの マイナンバーが 書いてあります。

マイナンバーは 次のようなときに 必要です。

  • 子どものための お金や 年金<=年をとったときに もらう お金>を もらうとき
  • 医療の サービスを 受けるとき
  • 外国に お金を 送るとき
  • 外国から お金を 送ってもらうとき
  • 銀行で 口座を つくるとき、 などです。

マイナンバーカードを つくる

マイナンバーカードは あなたの マイナンバー(個人番号)が 書いてある カードです。

あなたの 顔の 写真も ついています。

マイナンバーカードは あなたが 住んでいる 市、町、村の 役所に 申し込んで つくることが できます。

郵便や インターネットで 申し込んで つくることも できます。 くわしくは あなたが 住んでいる 市、町、村の ホームページか マイナンバーカード総合サイトを 見て ください。

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

日本で  結婚するとき

日本に 住む 外国人が 日本で 結婚するときは 役所に 「婚姻届<=結婚するときに 役所に 知らせる 紙>」を 出して ください。

外国人は 「婚姻要件具備証明書」も 持っていきます。

「婚姻要件具備証明書」は 外国人が 法律で 結婚しても いいことが わかる 紙です。

大使館や 領事館で もらいます。 日本語に 翻訳して ください。

日本の 役所に 婚姻届を 出しても 夫や 妻の 国が 「2人が 結婚した」と 考えるかどうか わかりません。

大使館か 領事館に 聞いて ください。

日本で 離婚する<=結婚を やめる>とき

夫と 妻が 2人とも 結婚を やめると 決めたとき

役所に 「離婚届<=結婚を やめるため 役所に 知らせる 紙>」を 出して ください。

「離婚届」は 役所で もらうことが できます。

離婚届には 18歳以上の人 2人の サインが 必要です。

夫か 妻の どちらかが 結婚を やめたくないと 思っているとき

裁判所で 離婚のための 話をします。

裁判とは 法律で どちらが 正しいか 決めることです。
 
日本の 役所に 離婚届を 出しても 夫や 妻の 国が 「2人が 結婚を やめた」と 考えるかどうか わかりません。

大使館か 領事館に 聞いて ください。

日本で 亡くなったとき

日本で 亡くなったときは 役所に 「死亡届<=人が 亡くなったことを 役所に 知らせる 紙>」を 出して ください。

いつまで:死亡を 知った 日から 7日以内

出す人:亡くなった人の 家族、親族、一緒に 住んでいる人

出すところ:次の どちらか 1つに 出します。

亡くなったところか 死亡届を 出す人が 住んでいるところの 役所

亡くなった人の 在留カードは 入管(出入国在留管理局)に 返します。

いつまで:亡くなった 日から 数えて 14日以内

返す 方法は 2つ あります。

東京出入国在留管理局甲府出張所に 在留カードを 持っていく

東京出入国在留管理局甲府出張所に 在留カードを 持っていきます。

電話:055-255-3350

住所:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階

郵便で 送って 返す

郵便で 送って 返します。

送るところ

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 

東京出入国在留管理局おだいば分室あて

封筒に 「在留カード返納」と 書いて ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県多様性社会・人材活躍推進局 担当:外国人活躍推進
電話番号:055-223-1539   ファクス番号:055-223-1320

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