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ページID:61369更新日:2024年10月29日

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県有林内へ入山される方へ(富士・東部林務環境事務所)

県有林への入山については、「許可」が必要な場合がありますので、次の内容をご確認の上、必要な手続きを行ってください。

入山にあたっての留意点

  • 登山道、遊歩道を外れた箇所には立ち入らない。(林内を踏み荒らすことで足下の植物、コケ、樹木の根系、小動物等に影響があります)
  • 森林内において、動植物(樹木を含む)・溶岩・岩石・土壌等一切の自然物の採取・損傷を行わない。
  • たき火、野営を行わない。
  • トイレ以外の場所での野外排泄は行わない。(万一の必要に備える場合は、携帯トイレを携行するなど、入山者において適切な対応を行ってください)
  • ゴミは必ず持ち帰る。

入山許可が必要な行為

  • 植物採取その他学術調査
  • 映画、放送番組等の撮影
  • エコツアー、トレイル・ランニング大会その他のイベントの実施
  • 上記3つに掲げるもののほか、複数の者が入山する行為であって、他の入山者の利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(注1)営業目的の撮影やツアー、調査等以外で、個人的に登山道、遊歩道等を通行される場合は特に許可は必要ありませんが、前述の「入山にあたっての留意点」についてご理解とご協力をお願いいたします。

(注2)ロケ等の撮影に関する相談窓口は、山梨県フィルムコミッション事務局となります。詳しくは、富士の国やまなし観光ネットをご覧ください。

申請様式等

(注)行為の内容によっては、県有林への入山許可以外に別途許可が必要な場合があります。県有林への申請の前に必要な許可等を取得した上で申請を行ってください。

他法令の申請について

詳細はこちらをご確認ください。(PDF:118KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部富士・東部林務環境事務所 担当:管理担当
住所:〒402-0054 都留市田原二丁目13-43南都留合同庁舎3階
電話番号:0554(45)7814   ファクス番号:0554(45)7807

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