ページID:98951更新日:2021年3月30日
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議第4号
「山梨県顧問弁護士の選任等に関する条例」に対する附帯決議
山梨県が富士急行に貸し付ける山中湖村内の県有地をめぐる住民訴訟について、県は本年1月に県の訴訟代理人弁護士を務める足立格氏と総額6,600万円に上る調査業務委託契約を締結した。委託契約額はタイムチャージ制(時間報酬制)を採用して、業務1時間当たり5万円など足立弁護士の見積書を基に算出されており、一般県民感覚では高額な総額6,600万円もの契約額であるにも関わらず、契約前および支出前に、総務委員会や県有地の貸付に係る調査及び検証特別委員会など議会に対して、事前に説明がなされてこなかった。
加えて、修正動議が提出された当初予算案において、住民訴訟に関連した弁護士費用など約2億円が計上されたことから、県民からは弁護士報酬のあり方に厳しい目線が注がれている。
先に、県議会が実施した、県内弁護士126名へのアンケート(回答者51名)の中でも、「今回の訟務費約2億円の計上は妥当とは考えない」と回答した弁護士が32人、妥当と回答した者はいなかった。
また、来年度当初予算案に対する総務委員会や予算特別委員会の質疑を通して、弁護士の選定に関わる条例や規則、要綱が存在しないこと、弁護士報酬の基準については、山梨県として明確に定められていないことが明らかになった。
条例案は、顧問弁護士および訴訟代理人の選定に対する基準を明確化する一方で、報酬額や支払い方法についての規定は、定めていない。これは、弁護士報酬に関して、執行部の裁量権を議会として認めるべきとの考えからである。
こうした経過を踏まえて、条例第4条に基づいて執行部には、早急に弁護士報酬に関する基準を定めることを求めるとともに、県民および議会に適時適切に説明責任を果たすことを要請して附帯決議とする。
令和3年3月19日
山梨県議会
提 出 者 山梨県議会議員
皆川 巖 望月 勝 河西 敏郎
白壁 賢一 山田 一功 永井 学
杉山 肇 猪股 尚彦 渡辺 淳也
乙黒 泰樹 鷹野 一雄 大久保 俊雄
志村 直毅 向山 憲稔
議第6号
新型コロナウイルス感染症対策に対する意見書
新型コロナウイルスのワクチン接種については、過去に例のない国家的プロジェクトであり、本県においても、各市町村が医療機関等と連携しながら、接種体制の構築に向けて全力で準備を進めているところである。
こうした中で、国民の間には、ワクチンが感染拡大防止の切り札になるのではないかという期待とともに、副反応や健康被害などに関する不安も根強く存在していることから、ワクチン接種について、国による迅速な情報提供や、科学的根拠に基づいた説明が不可欠である。
また、本年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が予定されていることから、アスリート、大会関係者、観客など全ての人にとって安全で安心な大会となるよう、新型コロナウイルス感染防止対策に万全を期す必要がある。
しかしながら、これらの対策は、一つの県あるいは地域だけで達成できるものではない。
よって、国においては、新型コロナウイルス感染症対策の更なる強化等を図るため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 地域の実情等を踏まえた現実的なスケジュール等の計画を提示し、十分な量のワクチンや注射器等の医療用品を早期に確保すること。
2 国民に対するワクチン接種に関する情報の周知・広報を行うほか、どの地域においても格差なく円滑にワクチン接種が受けられるようにすること。
3 ワクチンの供給量が限られている中で、円滑かつ効果的にワクチン接種ができるよう、地域の実情に応じた地方公共団体の弾力的な運用を認めること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和3年3月22日
山梨県議会議長
提 出 先
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
財務大臣 厚生労働大臣
経済産業大臣 内閣官房長官
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣
提 出 者 山梨県議会議員
皆川 巖 望月 勝 河西 敏郎
白壁 賢一 浅川 力三 水岸 富美男
市川 正末 流石 恭史 土橋 亨
古屋 雅夫
議第8号
「第17号令和3年度山梨県一般会計予算に対する修正」への附帯決議
甲府地方裁判所平成29年(行ウ)第6号損害賠償請求義務付け請求(住民訴訟)事件に関連して、県が訴訟代理人弁護士に支払った報酬により、県民から弁護士報酬に注目が集まっている。
こうした状況を踏まえれば、弁護士の選任に関する基本的な事項を定めるとともに、県民の代弁者である議会への説明責任を果たすことが重要である。
そのため、新たに県としての選任等に関わる規定を設ける必要がある。住民訴訟が継続されて、今後、複数の訴訟が想定されることから、規則、要綱、指針等で、弁護士に関わる事項を定めるべきである。
地方自治法第2条第14項においては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされていることから、県は、最低限の着手金で最大限の効果を得るような訴訟委任契約となるように努めるべきである。
一般会計予算に合わせて、県には、弁護士選任ならびに報酬に関する基準を定め、透明性ある仕組み作りに尽力するとともに、着手金を初めとして最少の経費となるよう努力すること、訴訟を追行する上で県民利益の最大化を図ること、それらの成果をしっかりと議会及び県民に示すことを強く要請して附帯決議とする。
令和3年3月24日
山梨県議会
提 出 者 山梨県議会議員
望月 勝 皆川 巖 浅川 力三
市川 正末 土橋 亨 飯島 修
佐野 弘仁 小越 智子