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ページID:108184更新日:2023年3月16日

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可決された意見書(令和5年2月定例会)

議第4号

議第4号

手話言語法(仮称)の制定を求める意見書

 手話は、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、手話を使うろう者が日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産である。

 平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には「手話は言語」であることが明記され、我が国においても、平成23年8月改正の障害者基本法に「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定めるとともに、国・地方公共団体に対して情報のバリアフリー化施策を義務づけている。

 また、令和3年5月には改正障害者差別解消法が成立し、国や地方公共団体のみならず民間事業者に対しても障害者への合理的な配慮が義務化されることとなり、人々が手話を言語として認識し、理解を深め、多様な意思疎通支援によって理解し合える環境の整備を進める必要性が一層高まっている。

 本県議会では、手話言語の理解及び普及等を推進し、障害のある人もない人も、全ての人々が社会を構成する対等な一員として安心して生活することができる社会を実現するため、山梨県手話言語条例の制定に向け、今定例県議会に条例案を提出したところであり、国においても早期の法整備が望まれる。

 よって、国においては、こうした環境整備に向け、「手話言語法(仮称)」を制定するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 令和5年3月16日

  提 出 先

   衆議院議長   参議院議長

   内閣総理大臣  文部科学大臣

   厚生労働大臣

                          山梨県議会

 

                                                                   提 出 者  山梨県議会議員

                                    皆川  巖  白壁 賢一  猪股 尚彦

                                  土橋  亨  山田 七穂  市川 正末

                                  流石 恭史  山田 一功  浅川 力三

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