行政文書開示請求書(インターネットによる開示請求入力フォーム)
山梨県情報公開条例第7条の規定により、次のとおり行政文書の開示を請求します。
入力上の留意事項
- 必須項目を記入しないと送信できません。
- 連絡先(電話番号)は、今後の手続等について連絡する場合がありますので、日中連絡のとれる電話番号(携帯電話も可)を記入してください。
- 「請求する行政文書の名称又は内容」欄は、できるだけ詳しく記入してください。
- 求める開示の実施の方法を記入することができます。その場合は該当する箇所をチェックしてください。
- 記載される請求者の個人情報は、請求内容の確認の連絡や決定通知書の送付等開示に係る手続きのために使用するものであり、その他の目的で使用することはありません。
- 環境(機種)依存文字を使用しないでください。送信されたものが読み取れないことがあります。
※前ページの留意事項(重要)についても併せてご確認ください。