開示決定等に不服があるとき(行政文書・保有個人情報)
行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求(訂正請求、利用停止請求も含む)に関して、実施機関が行った開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に審査請求(不服申立て)をすることができます。
審査請求を受けた実施機関は、行政文書の開示決定等の場合は、山梨県情報公開審査会に、保有個人情報の開示決定等の場合は、山梨県個人情報保護審議会に諮問し、審査会等から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。
ただし、実施機関において、全部開示(全部訂正・全部利用停止も含む)ができると判断した場合や、審査請求が不適法であった場合は、諮問を行わずに裁決を行います。
審査請求ができる期間
開示請求等の原処分があったことを知った日(=開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内
審査請求の手続
審査請求の様式は任意ですが、次の事項を記載した審査請求書を作成し、県民情報センターまたは各地域県民センターへ提出(郵送可)してください。
記載事項
- 審査請求年月日
- 審査請求先(宛先)【例:山梨県知事、山梨県教育委員会など】
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・代理人(法定代理人、任意代理人)により審査請求する場合は、これに加えて代理人の氏名及び住所も記載してください。
・法人との名義で審査請求する場合は、代表者の職名・氏名及び住所となります。
- 審査請求にかかる処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨
- 審査請求の理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
添付資料
- 代理権を証明する書類(代理による審査請求をする場合)
・法定代理人の場合は、戸籍の謄本等で、法定代理関係がわかる記載のあるもの
・任意代理人の場合は、本人からの委任状
- 代表者等の資格を証明する場合(法人等が審査請求をする場合)
・法人の場合には、法人登記簿の謄本等
・法人格を有しない社団・財団の場合には、規約及び代表者を歴任した記録のある総会議事録等
審査の流れ
- 審査庁(審査請求に対する裁決をする行政庁)に提出された審査請求は、その審査請求が適法であるか否か審査されます。
- 審査請求書に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
- この補正に従わない場合や補正ができないことが明らかな場合は、却下裁決となることがあります。
- 審査庁は、提出された審査請求について、処分庁(開示決定等を行った行政庁)が作成した弁明書を添えて、山梨県情報公開審査会又は山梨県個人情報保護審議会(以下「審査会」という。)に諮問します。
- 同時に、審査請求人には、審査庁から審査会に諮問した旨の通知と処分庁が作成した弁明書の写しが送付されます。
- 審査請求人は、弁明書に対する反論として、審査庁あてに反論書を提出することができます。
- 審査庁に提出された反論書の写しは、審査庁から審査会に送付されます。
- 審査会の審査は原則として書面により行われますが、必要に応じて、関係者への意見聴取や資料要求などを行います。
- 審査請求人は、審査会に対する意見書、資料の提出、審査会における口頭意見陳述を申し出ることができます(ただし、口頭意見陳述の実施の要否は、審査会が判断します)。
- 審査会は、審査の結果として答申書を作成し、審査庁に送付します。
- 答申書の写しは、審査会から審査請求人にも送付されます。
- 審査庁は、審査会の答申を踏まえ、審査請求に対する裁決を行います。
- 裁決の結果は、審査庁から裁決書として審査請求人に送付されます。
裁決の形態
- 認容裁決:審査請求の内容が認められ、不開示決定又は部分開示決定の一部又は全部を取り消す決定です。
- 棄却裁決:審査請求の内容が認められず、審査請求を退ける決定です。
- 却下裁決:審査請求が法定の期間を経過した場合など不適法であると審査庁が認める場合に、審査請求に対する審査を拒否する決定です。この場合、審査請求の中身については審査されません。