トップ > 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定
ページID:84994更新日:2018年11月8日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7の規定により、二以上の事業者(親子会社)が、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、あらかじめ、都道府県知事に申請してください。
※各種申請書は「申請受付窓口」においても配布しています。
申請窓口一覧
受付窓口 | 住所及び電話番号 | 管轄市町村 |
中北林務環境事務所 |
韮崎市本町4-2-4 TEL:0551-23-3090 |
中巨摩郡、甲府市、韮崎市、南アルプス市、 北杜市、甲斐市及び中央市 |
峡東林務環境事務所 |
甲州市塩山上塩後1239-1 TEL:0553-20-2739 |
山梨市、笛吹市及び甲州市 |
境南林務環境事務所 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 TEL:055-240-4141 |
西八代郡および南巨摩郡 |
富士・東部林務環境事務所 |
都留市田原3-3-3 TEL:0554-45-7811 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、 都留市、大月市及び上野原市 |
区分 | 手数料 |
認定申請手数料 | 147,000円 |
変更認定申請手数料 | 134,000円 |
審査基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定のとおりであり、県独自の審査基準は設けていません。なお、添付書類等については、一部県独自の様式となっておりますので、ご留意願います。