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ページID:84994更新日:2018年11月8日

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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7の規定により、二以上の事業者(親子会社)が、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、あらかじめ、都道府県知事に申請してください。

認定の申請

申請の方法

  • 申請書は山梨県指定の申請書様式(以下に掲載)により、「記入例」をご確認の上作成してください。
  • 申請書は、正本、副本として「2部」作成し、下記「申請受付窓口」に持参してください。

申請書の様式

※各種申請書は「申請受付窓口」においても配布しています。

申請受付窓口

申請窓口一覧

 

受付窓口 住所及び電話番号 管轄市町村
中北林務環境事務所

韮崎市本町4-2-4

TEL:0551-23-3090

中巨摩郡、甲府市、韮崎市、南アルプス市、

北杜市、甲斐市及び中央市

峡東林務環境事務所

甲州市塩山上塩後1239-1

TEL:0553-20-2739

山梨市、笛吹市及び甲州市
境南林務環境事務所

西八代郡市川三郷町高田111-1

TEL:055-240-4141

西八代郡および南巨摩郡
富士・東部林務環境事務所

都留市田原3-3-3

TEL:0554-45-7811

南都留郡、北都留郡、富士吉田市、

都留市、大月市及び上野原市

受付時間帯

  • 必ず、届出受付窓口に、お電話で事前にご予約の上、ご来所ください。
  • 申請受付時間は、9時00分から17時00分までとなります(ただし、12時00分から13時00分、土日祝日及び年末年始を除く。)

申請手数料

  • 山梨県収入証紙による手数料が必要です。
  • 申請書受領後、収入証紙を添付します。

 

区分 手数料
認定申請手数料 147,000円
変更認定申請手数料 134,000円

 

標準処理期間

  • 申請書を受理してから認定証を交付するまでの標準処理期間は、概ね110日です。
  • 審査の過程で要件を認定要件に満たさない事項がある場合、これについて補正を求めます。
  • 全ての認定要件が整うまで審査終了となりません。
  • また、このような場合、認定決定も延長されることがあります。

審査基準

審査基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定のとおりであり、県独自の審査基準は設けていません。なお、添付書類等については、一部県独自の様式となっておりますので、ご留意願います。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

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