ページID:88530更新日:2021年9月2日
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竹草は「一般廃棄物」に該当します。
建設工事に伴い発生する廃棄物である伐採竹や草(以下「廃竹草」といいます。)について、「産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当するのか」といった問い合わせが、公共工事発注者や建設工事請負業者等から当課に寄せられることがありますが、竹草は発生工程に関わらず「一般廃棄物」に該当します。
なお、従前から廃竹草を産業廃棄物たる木くずとして処理していた産業廃棄物処理施設であって一般廃棄物処理施設の許可を取得していないものについては、これまでの経緯等を踏まえ、法第15条の2の5に基づく「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例届」がなされた施設に限り、当該許可が取得されるまでの間、廃竹草を一般廃棄物たる木くずとみなすこととしています。
廃竹草(一般廃棄物)が処理可能な事業者一覧(PDF:92KB)
※ なお、排出場所とは異なる市町村にて一般廃棄物の処理を行う場合は、条例や協議等に基づく手続きが必要な場合がありますので、処理を行う事業場が位置する市町村へ事前に相談を実施してください。
※ 平成31年4月1日から甲府市が中核市に移行したことにより、甲府市内に処分施設がある事業者に対しては、甲府市が許可を行うこととなったため、これらの事業者に係る情報は一覧から除いています。
これらの事業者情報については甲府市にお問い合わせください。
<甲府市お問合せ窓口>
〒400-0831 山梨県甲府市上町601-4 管理棟2階
甲府市環境部廃棄物対策室廃棄物対策課 電話:055-241-4363 FAX:055-241-6190
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