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ページID:84990更新日:2019年3月18日

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有害使用済機器保管等届出書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の規定により、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。

ガイドライン及びリーフレット

 

有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省作成)

有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(環境省作成)(概要版:日本語版英語版中国語版韓国語版)

届出の方法

  • 届出書は山梨県指定の届出書様式(以下に掲載)により、「記入例」をご確認の上作成してください。
  • 届出書は正本、副本として2部作成し、以下の「届出窓口」に持参してください。

届出書様式

届出受付窓口

受付窓口一覧

 

受付窓口 住所及び電話番号 管轄市町村
中北林務環境事務所

韮崎市本町4-2-4

TEL:0551-23-3090

中巨摩郡、甲府市(※)、韮崎市、南アルプス市、

北杜市、甲斐市及び中央市

峡東林務環境事務所

甲州市塩山上塩後1239-1

TEL:0553-20-2739

山梨市、笛吹市及び甲州市
境南林務環境事務所

西八代郡市川三郷町高田111-1

TEL:055-240-4141

西八代郡及び南巨摩郡
富士・東部林務環境事務所

都留市田原3-3-3

TEL:0554-45-7811

南都留郡、北都留郡、富士吉田市、

都留市、大月市及び上野原市

※甲府市が中核市に移行するにあたり、平成31年4月1日から甲府市内の事業場の届出受付事務は甲府市が行うことになります。

〈平成31年4月1日以降の届出受付窓口〉甲府市環境部廃棄物対策室減量課 電話055-241-4327

受付時間等

  • 必ず、届出受付窓口に、お電話で事前にご予約の上、ご来所ください。
  • 届出受付時間は、9時00分から17時00分までとなります(ただし、12時00分から13時00分、土日祝日及び年末年始を除く。)

届出時期

有害使用済機器保管等届出書

  • 新たに事業を始める方については、有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに、届出を行ってください。

有害使用済機器保管等変更届出書

  • 変更の日の10日前までに、届出を行ってください。
  • ただし、法人の登記事項証明書の添付を要する場合は、変更があった日の後30日以内に届出を行ってください。

有害使用済機器保管等廃止届出書

  • 廃止の日から10日以内に、届出を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

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