ページID:84990更新日:2019年3月18日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の規定により、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省作成)
有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(環境省作成)(概要版:日本語版、英語版、中国語版、韓国語版)受付窓口一覧
受付窓口 | 住所及び電話番号 | 管轄市町村 |
中北林務環境事務所 |
韮崎市本町4-2-4 TEL:0551-23-3090 |
中巨摩郡、甲府市(※)、韮崎市、南アルプス市、 北杜市、甲斐市及び中央市 |
峡東林務環境事務所 |
甲州市塩山上塩後1239-1 TEL:0553-20-2739 |
山梨市、笛吹市及び甲州市 |
境南林務環境事務所 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 TEL:055-240-4141 |
西八代郡及び南巨摩郡 |
富士・東部林務環境事務所 |
都留市田原3-3-3 TEL:0554-45-7811 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、 都留市、大月市及び上野原市 |
※甲府市が中核市に移行するにあたり、平成31年4月1日から甲府市内の事業場の届出受付事務は甲府市が行うことになります。
〈平成31年4月1日以降の届出受付窓口〉甲府市環境部廃棄物対策室減量課 電話055-241-4327