ページID:117750更新日:2024年10月11日
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令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなっています。
なお、県が実施している肝炎医療費助成制度の対象医療である、B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤の「バラクルード錠0.5mg(成分名:エンテカビル水和物)」が令和6年10月からの特別の料金の対象となっており、特別の料金分は医療費助成の対象には含まれませんので、御留意ください。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイトへリンク)