ページID:94140更新日:2020年5月14日
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令和2年度の入札契約制度に係る改正内容は、次のとおりです。
令和2年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事に係る業務委託(工事に係る測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託)については、随意契約又は総合評価落札方式一般競争入札による場合を除き、最低制限価格制度が適用されることになります。
詳しくは、以下の資料を参照してください。
工事に係る業務委託における最低制限価格制度実施要領(PDF:69KB)
民法の改正に伴い、建設工事請負契約約款等の以下の項目について改正を行いました。
その他詳細については、以下の資料を参照してください。
特例による前払金の対象範囲の拡大措置が今年度も維持され、令和2年4月1日以降に公告又は指名通知する案件から適用されます。
平成28年4月1日から令和3年3月31日までに請負契約を締結する前払金(中間前払金を含まない。)で、令和3年3月31日までに払出しが行われるもの。
・現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)
・一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)
前払金額の100分の25
平成28年4月1日から令和2年3月31日までに請負契約を締結した工事については、受発注者間で協議の上、変更契約を行うことで、特例の適用が可能になります。
令和3年1月中旬より申請の受付を予定する令和3・4年度の建設業に係る山梨県入札参加資格審査について改正を行いました。
詳しくは、こちらを参照してください(入札参加資格審査のページに移ります)。