ページID:60908更新日:2015年2月23日
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平成26年度子育て世帯臨時特例給付金については、山梨県内全ての市町村で申請受付を終了しました。
平成27年度子育て世帯臨時特例給付金については、こちら ↓ をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「子育て世帯臨時特例給付金」へのリンク
平成26年4月から消費税が8%へ引き上げられましたが、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
対象児童1人につき 1万円
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。
受付開始日等は市町村によって異なります。こちらから、または各市町村のホームページや広報等でご確認ください。
「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」に関して、
●県、市町村、厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
●県、市町村、厚生労働省などが「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに県、市町村、厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))やお住まいの市町村にご連絡ください。
厚生労働省ホームページ「「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください」へのリンク