更新日:2023年3月9日
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国は、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症法上の位置づけを5類感染症へ移行する方針を決定しましたが、引き続き感染防止対策を講じていく必要があります。
このため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和5年5月7日までの間、次のとおり協力を要請します。
なお、要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合があります。
令和4年5月27日(令和5年3月13日適用)
(令和5年3月9日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
PDF版は以下のリンクをご覧ください
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(令和5年3月9日改訂)(PDF:711KB)
令和4年5月31日までの協力要請(PDF版)は以下のリンクをご覧ください
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(PDF:761KB)
※下線部が改訂部分です
(2)ワクチン接種
(1)事業所等における基本的な感染防止対策
(2)高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設等における感染防止対策
(3)イベント等の開催における感染防止対策
市町村の区域内の住民及び事業者に対し、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかけるとともに、次の事項を実施するよう要請します。
施設の種類 |
(ア)劇場等 |
(イ)集会・展示施設 |
(ウ)大規模集客施設及びそれに類すると認められる施設 ⽣活必需物資の⼩売関係等以外の店舗や、⽣活必需サービス以外のサービスを提供する施設(観光施設等を含む。)で、床⾯積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。 |
(エ)宿泊施設 |
(オ)運動施設(屋内) |
(カ)遊技施設 |
(キ)遊興施設 |
(ク)学習塾等 床⾯積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。 |
(ケ)飲食店等 |
目的 |
具体的な取組例 |
発熱者等の施設への入場防止 |
従業員等の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある従業員等の出勤を停止 ※例えば、平熱より1度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、嘔吐・下痢等の症状、熱が下がった後のしばらくの間 |
来訪者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある来訪者の入場を制限 |
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3つの「密」(密閉・密集・密接)を回避した施設利用 |
2つの方向の窓や扉を開けるなど、新鮮な空気を取り込むための換気 |
立ち位置の表示などによる列の間隔の確保 |
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テレビ会議やWeb会議などの活用 |
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飛沫感染、エアロゾル感染、接触感染の防止 |
従業員等の手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行、効果的な換気の実施 |
来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 |
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不特定多数の人が触る箇所など、施設内の定期的な消毒 |
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各施設、事業所内での飲食時や喫煙時の感染対策 |
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移動時における感染の防止 |
居場所の切り替わり時(休憩室、更衣室、喫煙室等)に感染リスクが高まることへの注意喚起 |
委託業者等も含めた感染防止 |
清掃、人材派遣等の委託業者も含めた感染対策の実施 |
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