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ページID:27828更新日:2019年11月5日

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在宅重度障害者居室整備(峡東保健福祉事務所)

在宅重度障害者居室整備費の補助

県では、在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室等を整備(増築又は改築)する場合に経費の一部を補助しています。

補助の額は、居室整備の規模や申請者を含む世帯の所得状況により決まります。

(最高補助金額は、130万円です。)

助成の対象者

  • 身体障害者手帳(肢体)1級または2級、あるいは療育手帳Aの所有者
  • 年齢18歳以上(15歳以上18歳未満は協議が必要)
  • 日常生活において常時看護を要する者

申請条件

  • 申請者は、県内に在住の障害者(上記)、またはその者と同居する者。
  • 前年度の所得税額が287,500円以下の世帯であること。
  • 工事の延べ面積が、50平方メートル以下であること。
  • 以前に同一建物でこの補助を受けていないこと。
  • 工事に着工していないこと。

(補助の決定前に工事に着工した場合は、補助の対象としませんのでお気をつけ下さい。)

対象となる経費

  • 工事費
  • 専用居室、浴室、便所、洗面所、台所、天井走行リフト
  • 設備費
  • 洋式便器、浴槽、シャワーセット、湯沸器、浄化槽、キッチンセット、その他の設備

申請に必要なもの

  • 居室整備費補助金協議書
  • 工事見積書・設計書
  • 工事場所の位置図及び平面図
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 住民票謄本
  • 世帯全員の所得課税証明

注意事項

  • この事業は、障害者のための専用居室・浴槽・便所等を改築または増築する場合に限ります。
  • 介護保険の該当者には、先に介護保険を利用していただきます。
  • 同一の建物に複数回適用することはできませんので、計画の際十分な検討をお願いします。
  • 工事に着手できるのは、県の許可が出てからになります。事前に着工した場合は、許可が取り消されますので、お気をつけ下さい。

窓口

申請の窓口は、住民票のある市役所の障害福祉係です。

居室整備を予定している方は、上記窓口に相談して下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部峡東保健福祉事務所(峡東保健所) 
住所:〒405-0003 山梨市下井尻126-1東山梨合同庁舎 1 階
電話番号:0553(20)2750   ファクス番号:0553(20)2754

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