在宅重度障害者居室整備(峡東保健福祉事務所)
在宅重度障害者居室整備費の補助
県では、在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室等を整備(増築又は改築)する場合に経費の一部を補助しています。
補助の額は、居室整備の規模や申請者を含む世帯の所得状況により決まります。
(最高補助金額は、130万円です。)
助成の対象者
- 身体障害者手帳(肢体)1級または2級、あるいは療育手帳Aの所有者
- 年齢18歳以上(15歳以上18歳未満は協議が必要)
- 日常生活において常時看護を要する者
申請条件
- 申請者は、県内に在住の障害者(上記)、またはその者と同居する者。
- 前年度の所得税額が287,500円以下の世帯であること。
- 工事の延べ面積が、50平方メートル以下であること。
- 以前に同一建物でこの補助を受けていないこと。
- 工事に着工していないこと。
(補助の決定前に工事に着工した場合は、補助の対象としませんのでお気をつけ下さい。)
対象となる経費
- 工事費
- 専用居室、浴室、便所、洗面所、台所、天井走行リフト
- 設備費
- 洋式便器、浴槽、シャワーセット、湯沸器、浄化槽、キッチンセット、その他の設備
申請に必要なもの
- 居室整備費補助金協議書
- 工事見積書・設計書
- 工事場所の位置図及び平面図
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 住民票謄本
- 世帯全員の所得課税証明
注意事項
- この事業は、障害者のための専用居室・浴槽・便所等を改築または増築する場合に限ります。
- 介護保険の該当者には、先に介護保険を利用していただきます。
- 同一の建物に複数回適用することはできませんので、計画の際十分な検討をお願いします。
- 工事に着手できるのは、県の許可が出てからになります。事前に着工した場合は、許可が取り消されますので、お気をつけ下さい。
窓口
申請の窓口は、住民票のある市役所の障害福祉係です。
居室整備を予定している方は、上記窓口に相談して下さい。