ページID:37587更新日:2013年12月27日
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東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律が平成23年6月8日に施行され、東日本大震災でパスポート(旅券)を紛失・焼失された方が紛失届けを提出された場合、希望により「震災特例旅券」が国及び山梨県の手数料なしで交付されていますが、この申請受付が平成25年3月で終了しました。
なお、紛失等したパスポートの残存有効期間が5年以上残っていた方は、1回目の震災特例旅券(5年)の期間満了に当たって、残りの有効期間について2回目の震災特例旅券を申請することができます。