トップ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・金融 > 中小企業向け融資 > コロナ関連融資の借換に「新型コロナ・物価高騰対応経営再生融資」をご利用ください

ページID:107906更新日:2024年3月21日

ここから本文です。

コロナ関連融資の借換に「新型コロナ・物価高騰対応経営再生融資」をご利用ください

県では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響により売上高等が減少した中小企業者の方を対象に、県制度融資からの借換が可能な「新型コロナ・物価高騰対応経営再生融資」を実施しております。

詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

新型コロナ・物価高騰対応経営再生融資(PDF:215KB)

融資対象

次のいずれかに該当するもの

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること

(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること

(3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること

 ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

 ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

  ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

  ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

  ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

  ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

  ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

(4)激甚災害( 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された 令和六年能登半島地震による災害 に限る。 )について 、 災害救助法が適用され た 地 域内に事業所を有し、 かつ、 激甚災害を受けたこと

資金使途

運転資金及び設備資金

貸付限度額

運転資金・設備資金の合計 1億円

融資利率

1.6%

保証料率

融資対象(1)・(2):0.2%、融資対象(3):0.2%~1.15%(新型コロナ関連融資※1からの借換は、県が保証料の1/2を補助※2・3

※1 以下の経済変動対策融資が該当
・新型コロナウイルス感染症対策関係(令和2年5月1日~令和3年5月31日に実施したゼロゼロ融資)
・不況業種対策関係(令和2年3月2日以降に保証申込受付したものに限る)
・経済危機・災害復旧関係(危機関連保証(令和2年3月13日~令和3年12月31日に保証申込受付したものに限る)又は
セーフティネット保証4号(令和2年3月2日以降に保証申込受付したものに限る)に係るもの)
※2 コロナ関連融資とそれ以外の県制度融資を一本化した借換を含みます
※3 保証料の算定により生じた端数は申込者のご負担となりますのでご了承ください。

償還期間

10年以内(5年以内の据置を含む)

担保・保証人

金融機関又は信用保証協会の定めるところによる

(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)

申込書類

必要書類に関しては「中小企業金融のしおり」をご覧下さい。

中小企業金融相談窓口をご利用ください

商工業振興資金について、ご不明な点がございましたら、お気軽に中小企業金融相談窓口をご利用下さい。

その他、詳しい内容については「中小企業金融のしおり」をご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部産業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1537   ファクス番号:055(223)1547

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop