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トップ > よくある質問 > 計画・審議会等 > 公益法人を設立するには
ページID:21455更新日:2016年8月22日
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公益法人を設立したいのですが、どのような手続が必要になりますか?
一般社団法人または一般財団法人を設立した後、公益認定を受ける必要があります。 一般社団法人法人および一般財団法人を設立する手続については、県ではなく、法務省の取扱いとなりますのでそちらにお問い合わせください。 公益認定を受ける手続については、山梨県県民生活部私学・科学振興課にお問い合わせください。
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山梨県県民生活部私学・科学振興課 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1322 ファクス番号:055(223)1781
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