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ページID:108106更新日:2023年3月2日
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令和4年3月4日から令和4年8月31日までに実行された短期事業資金は、利子が全額補助されます(一定の要件に該当する場合)。
短期事業資金の完済後、申請書類を山梨県産業振興課あて提出してください。申請書の提出期限は令和5年3月20日(必着)となります。
【提出期限】
令和5年3月20日(月曜日)必着
【対象要件】
常時使用する従業員の数が20人以下の法人・個人の方(商業・サービス業は5人以下)
【補助金交付の対象となる貸付】
令和4年3月4日から令和4年8月31日までの間に融資実行され、山梨県信用保証協会の保証が付されていないもの
(注)上記の貸付を複数受けた場合は、いずれか1件の貸付が対象となります。
【提出書類】
1 申請書(山梨県短期事業資金利子補給事業費補助金交付申請書及び請求書(様式第1号))
2 短期事業資金の契約書の写し(約束手形の場合は表裏両面)
3 金融機関が発行する支払利子計算書等の写し(融資実行時と完済時のもの両方)
【提出方法】
郵送、持参又は電子メールにより以下の宛先へ提出してください。
(郵送・持参)
〒400-8501
甲府市丸の内1-6-1 別館3階
山梨県産業労働部 産業振興課 金融担当宛
(電子メール)
sangyo-sin@pref.yamanashi.lg.jp