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更新日:2021年6月2日

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富士急行からの通知及び県からの回答について

既に報道されているとおり、当ホームページ掲載の「守ろう、増やそう『県民資産』」に対して、富士急行株式会社より次の内容の通知書をいただきました。

併せて、通知書に対する県からの回答についてお知らせします。

 

富士急行株式会社からの通知要旨

富士急行株式会社は、山梨県に対し、当ホームページ掲載の「守ろう、増やそう『県民資産』」の記載のうち、以下の7点の記載が客観的な事実に反する虚偽の事実であるとして、ホームページ記載の全文の削除を求めております。

 

(1)「現在、山梨県には日本の地方自治史上もまれな「特異な契約」が存在しており、地方自治法上、「違法状態」かつ「無効状態」であることが明らかになっています。」

(2)「山中湖畔の県有地の貸付料は現在、「開発前の山林原野」の土地価格を基礎に算定されたものとなっています。

ここで皆さんにお尋ねします。

皆さんもよくご覧になっている、あの山中湖畔の別荘地(県有地)は「開発前の山林原野」でしょうか?」

(3)「この点に関して、事業者である富士急行株式会社の主張は、山中湖畔の県有地では造成以前の昭和2年から一貫して借地法の適用がある借地契約が成立しているため、

▼山梨県は、契約の更新を拒絶することができない

▼昭和2年当時の状態である造成前の山林原野を基礎とする賃料で合意しなければならない

というものです。」

(4)「これまでの調査の結果、昭和42年までの山中湖畔の県有地の貸付けには借地法は適用されないことが判明しています。」

(5)「山梨県の富士急行に対する山中湖畔県有地の貸付けも、賃貸借契約ではなく、期間を短く区切った県の「許可処分」という形で行われていました。」

(6)「山中湖畔の県有地の貸付料は、少なくとも平成9年4月時点では、公租公課の相当額を下回る水準となっており、平成29年4月時点では、公租公課の相当額と同水準となってしまっています。」

(7)「裁判の過程で、これまでの貸付料は「適正な対価」とは言えないことが判明しました。」

 

通知に対する県からの回答

 貴簡では、山梨県がウェブサイト上に掲載した「守ろう、増やそう『県民資産』」及び「県有地に関する住民訴訟等についてのQ&A」のうち、7か所の記載(以下「本件掲載文1乃至7」と呼称します)が客観的な事実に反する虚偽の事実であり、山梨県による本件掲載文1乃至7の掲載が、貴社に対する不法行為又は不正競争防止法2条1項21号の不正競争行為に該当する旨が主張されていますが、理由がありません。

 この点、そもそも、貴職らが貴簡で主張するように前後の文脈を無視して記載内容のごく一部を取り出して検討することの適否も問題となりますが、そのことはひとまず措くとしても、以下で述べるとおり、本件掲載文1乃至7は、いずれも事実に反しないか又は山梨県の意見を述べたものにすぎず、また、貴社の営業上の信用を毀損するものでもありませんので、山梨県による本件掲載文1乃至7の掲載は、貴社に対する不法行為又は不正競争防止法2条1項21号の不正競争行為には該当しません。

 

1 本件掲載文1について

「現在、山梨県には日本の地方自治史上もまれな「特異な契約」が存在しており、地方自治法上、「違法状態」かつ「無効状態」であることが明らかになっています。」

 上記記載に関して、貴職らは、山梨県と貴社との賃貸借契約は「日本の地方自治史上もまれな『特異な契約』」ではないと主張しています。

 しかし、平成19年8月22日付朝日新聞の記事(甲府地方裁判所平成29年(行ウ)第6号損害賠償請求義務付け請求(住民訴訟)事件の甲第9号証の3)の見出しに「本県、全国でも異例」とあるように、朝日新聞社が全国的な調査をした結果としてこのような見出しを用いている以上、貴社との賃貸借契約が「日本の地方自治史上もまれな「特異な契約」」であることは事実に反するものではありません(貴職らも、上記訴訟事件の平成30年11月8日付準備書面(3)2頁で「全国的に異例」であること自体は否定しておりません)。

 また、「地方自治法上、『違法状態』かつ『無効状態』であることが明らかになっています。」との記載は山梨県の主張を記載したものです。本件が甲府地方裁判所で審理中であることは、新聞・テレビなどのマスコミ報道のほか、貴社プレスリリースなどからも広く一般に明らかとなっており、上記記載を見たウェブサイト閲覧者にも、山梨県としての主張を述べたものであると容易に理解できます。

 

2 本件掲載文2について

 「山中湖畔の県有地の貸付料は現在、「開発前の山林原野」の土地価格を基礎に算定されたものとなっています。

ここで皆さんにお尋ねします。

皆さんもよくご覧になっている、あの山中湖畔の別荘地(県有地)は「開発前の山林原野」でしょうか?」

上記記載について、貴職らは、過去の一時点における山林原野の価格を基礎に算定されていると理解される旨を主張しています。

しかし、上記記載では、「過去の一時点における」山林原野の価格を基礎にするなどと記載されていませんし、貴職ら自身、上記訴訟事件において、山中湖畔の県有地の貸付料は、開発前の山林原野の土地価格(「開発前の素地価格」)を基礎として算定すべきである旨を繰返し主張しています。上記記載は、事実に反するものではありません。

 

3 本件掲載文3について

 「この点に関して、事業者である富士急行株式会社の主張は、山中湖畔の県有地では造成以前の昭和2年から一貫して借地法の適用がある借地契約が成立しているため、

▼山梨県は、契約の更新を拒絶することができない

▼昭和2年当時の状態である造成前の山林原野を基礎とする賃料で合意しなければならない

というものです。」

上記記載のうち、「山梨県は、契約の更新を拒絶することができない」との記載について、貴職らは、借地法が適用される旨の主張はしているが、更新を拒絶することができないとは主張していないと主張しています。

しかし、貴職らは、上記訴訟事件の令和2年10月28日付準備書面(8)2頁などにおいて、「本件で問題となっている契約は、借地法の適用がある賃貸借契約であり…県知事が一方的に賃料を決定することはできない」などと主張しています。このように、貴職ら自身が、上記訴訟事件において、山梨県の貴社に対する山中湖畔の県有地の貸付けに借地法が適用される場合には、正当理由がなく更新拒絶ができないことを前提とした主張を展開している以上、上記記載は、事実に反するものではありません。

 また、「昭和2年当時の状態である造成前の山林原野を基礎とする賃料で合意しなければならない」との記載について、貴職らは、貴社による開発を考慮しない素地の現在価格を基礎とすべきと主張しているのであって、昭和2年当時の山林原野の価格を基礎とすべきであると主張しているわけではないと主張しています。

 しかし、上記記載(「昭和2年当時の状態である造成前の山林原野を基礎とする賃料」)は、賃料の基礎となる土地の状態についての記載であって、賃料の基礎となる土地の価格の基準時点についての記載ではありません。そして、前記のとおり、貴職ら自身、上記訴訟事件において、山中湖畔の県有地の貸付料は、昭和2年当時の状態である造成前の山林原野の土地価格(「開発前の素地価格」)を基礎として算定すべきである旨を繰返し主張しており、上記記載は、事実に反するものではありません。

 

4 本件掲載文4について

 「これまでの調査の結果、昭和42年までの山中湖畔の県有地の貸付けには借地法は適用されないことが判明しています。」

  上記記載は、山梨県として調査をした結果、昭和42年までの山中湖畔の県有地の貸付けには借地法が適用されないと判断しているという山梨県の意見を記載しているにすぎません。

 また、上記記載に続く箇所の内容からも、上記記載を見たウェブサイト閲覧者にとって、山梨県としての主張を述べたものであることは容易に理解できます。

 

5 本件掲載文5について

 「山梨県の富士急行に対する山中湖畔県有地の貸付けも、賃貸借契約ではなく、期間を短く区切った県の「許可処分」という形で行われていました。」

  上記訴訟事件の甲第73号証からも明らかなとおり、上記記載は、事実に反するものではありません。

 

 6 本件掲載文6について

「山中湖畔の県有地の貸付料は、少なくとも平成9年4月時点では、公租公課の相当額を下回る水準となっており、平成29年4月時点では、公租公課の相当額と同水準となってしまっています。」

  上記記載では、「公租公課の相当額」と明記されており、貴職らが主張する「県有資産所在市町村交付金」などとは記載されておりません。

 「県有資産所在市町村交付金」の金額が誤っていたことは、上記訴訟事件における令和2年11月9日付被告準備書面10や令和3年2月12日付被告準備書面12第2.3などで主張しているとおりです。上記記載は、山中湖畔の県有地の貸付料と正しく算出した「公租公課の相当額」とを比較したものであり、事実に反するものではありません。

 

7 本件掲載文7について

 「裁判の過程で、これまでの貸付料は「適正な対価」とは言えないことが判明しました。」

  上記記載は、上記訴訟事件における訴訟手続を進める過程で、山梨県として調査をした結果、これまでの貸付料が「適正な対価」とは言えないと確信をもって判断しているという山梨県としての意見を記載しているものです。上記記載の次の文章において、「裁判の勝ち負けにかかわらず」との記載があることからも、上記記載を見たウェブサイト閲覧者にとって、裁判所が「適正な対価」ではないとの判断を示したわけではないことは容易に理解できます。

 

 以上のとおり、貴簡における貴職らの主張にはいずれも理由がありませんので、山梨県は、貴社の要求に応じられません。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部資産活用課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1342   ファクス番号:055(223)1379

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