ページID:99893更新日:2021年6月8日
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電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)における「電気工事」とは、電気工事士法に基づく一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいい、電気工事士法施行令第1条で定める「軽微な工事」は除いています。
また、家庭用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、冷蔵庫、ストーブ、こたつ、電灯等で、主として家庭で使用されるもの)の販売に付随して行う工事も、この中には含まれません。なお、工場から出荷された状態のままコンセントに差し込む行為は、そもそも電気工事ではありません。
電気工事業者の一般用電気工作物又は自家用電気工作物の工事に関する保安の確保の能力を担保する観点から、電気工事業を営む者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
ただし、①~⑥の事例に当てはまる場合は登録の必要はありません。
① 電気工事業法の規制を受けない電気工事のみを行う場合
② 他者から依頼を受けないで電気工事を行う場合、又は試験的・一時的に電気工事を行う場合
③ 請け負った電気工事の施工をすべて他のものに下請させて、自らその電気工事を行わない場合。
ただし、一度でも自らが電気工事に該当する作業を行うことがあるのであれば、電気工事業の登録等が必要です。
④ 家電機器販売業者が家電機器の販売に附随して自ら電気工事を行う場合
電気工事業の登録を受けていない家電機器販売業者が販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除くテレビや洗濯機用のコンセントを設ける等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限ります。
ただし、次の場合は電気工事業の登録が必要です。
ア 幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事を行う場合
イ 家電機器販売業者が、太陽電池発電パネル設置にかかる電気工事を行う場合(家電機器の販売に附随して自ら電気工事を行う場合には該当しないため)
ウ 家電機器販売業者等から依頼を受けて電気工事を行う場合(受託して電気工事を行うのは電気工事業に該当するため登録が必要)
⑤ 電気工事士免状を有する者が、登録電気工事業者(電気工事を請け負った者)のもとで工事の一部を手伝う(日雇い等)場合
ただし、登録電気工事業者(電気工事を請け負った者)から、工事の一部又は全部の施工の委託を受けた場合(下請けとなった場合)は、登録が必要。
⑥ 電気工事に該当しない以下の6つの軽微な工事のみを行う場合
電気工事業者の種類及び定義は、次のとおりです。
①登録電気工事業者:「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」、または「一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
②通知電気工事業者:「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
③みなし登録電気工事業者:一般用電気工作物にかかる電気工事のみ、または一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事を営む者で、建設業の許可を受けている者。
④みなし通知電気工事業者:「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けている者。
主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。(登録者本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能です。)
実務経験については法令で「電気工事に関して3年以上」と規定されています。そのため、電気工事士法第2条で「電気工事」から除外されている最大電力500kW以上の需要設備、電気工事士が作業することを求められていない電気工事士法施行令第1条に定める「軽微な工事」や電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事等は実務経験にカウントできません。
他の者から依頼を受けた者が、自ら電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続する場合(工事に対しては有償・無償を問わない)に電気工事業の登録が必要です。受注が単発であることが確実でない限り、設置する電気工作物の保安確保の観点から、電気工事業の登録をしてください。
登録電気工事業を承継したときは、承継の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に、所管する行政庁(経済産業大臣又は都道府県知事)に「電気工事業者承継届出書」を提出しなければなりません。また、登録事項に変更が発生する場合は、法第10条の規定により、届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受ける必要があります。
罰則は、以下のとおりです。
・「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者:1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法第36条)
・電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者: 2万円以下の罰金に処する。(法第40条第一号)
・電気工事業の通知を行わずに電気工事業を営んだ者: 2万円以下の罰金に処する。(法第40条第二号)
電気工事業の登録を受けていない販売業者が販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除くテレビや洗濯機用のコンセントを設ける等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限ります。
さらに、登録を要しないとしている家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事には、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更等を伴う工事や屋側配線又は屋外配線に係る工事は含まれません。
以上から、家庭用電気機械器具店が、家庭用電気機械器具を、当該機器の販売に付随(上記のとおり幹線に係る工事、分岐回路増設等を行わない。)して工事を行う場合に限り、電気工事業の登録は不要です。
なお、販売業者が「販売に付随して行う電気工事」を委託する場合、その受託業者は登録が必要となります。
電気工事業の登録が必要です。家庭用電気機械器具販売店で電気工事業の登録が必要ないのは電気洗濯機などの一般家電を販売する場合に限定されており、発電装置である太陽電池パネルにかかる電気工事を実施する場合には、電気工事業の登録が必要です。
「業」として設置工事をするときには、電気工事業の登録等を行い、主任電気工事士が作業管理を行うことが必要です。
下請け等により工事を行う場合も登録は必要です。
ただし、家電販売店等が販売に付随して行う作業、例えばその機器用のコンセントを設ける等の局部的な配線工事は、「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事」に当たるため、登録等は不要となります。
なお、標準的なエアコン設置工事(※)を行うためには、例外を除き電気工事士の資格は必要ありませんが、「軽微な作業」が含まれるため、電気工事業の登録は必要となります。
※標準的なエアコン設置工事とは、コンセントを新設・移設・取り替えを行わないものであって、室内機と室外機をつなぐ内外接続電線を室内機や室外機に取り付ける作業や、室内機や室外機に冷媒配管・ドレインホースを接続する作業、アースターミナルへの接地線の接続及び室内機の壁への固定を想定しています。
エアコンの設置・修理の工事について、詳しくは経済産業省HPをご覧ください。
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第5条に基づき、登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとします。
具体的には、令和3年1月1日登録された場合、翌日の1月2日から起算するため、有効期限は5年後の1月1日となります。
速やかに登録している行政庁(山梨県防災局消防保安課(055-223-1434))に相談してください。
1日でも更新の手続きを失念していた場合は、登録が失効するため、新規登録をしなければなりません。
また、電気工事業法第36条等において、登録等を受けないで電気工事業を営んだ者は、懲役若しくは罰金刑に処せられるので留意してください。
なお、申請書受付後、所用の期間を要しますので、有効期限が近づく前に、早めに手続きを行ってください。
登録した都道府県以外でも、電気工事を行うことはできます。
ただし、一般用電気工作物の工事による危険及び障害が発生しないように、主任電気工事士が作業管理の職務を誠実に行える体制であることが必要です。
A県と国(産業保安監督部等)に対して手続き(登録と届出)が発生します。
まず、B県の営業所を廃止後30日以内に、A県に対して電気工事業法第3条第1項に基づく登録の申請を行い、登録された後、国(既存の登録を行った、産業保安監督部等)に遅滞なくその旨を届け出ることが必要です。
新たにA県内に営業所を設置(増設)したことについての変更手続きを、A県知事あてに届け出ることが必要です。
A県と国(産業保安監督部等)に対して手続き(届出と登録)が発生します。
まず、電気工事業法第3条第1項に基づく新規登録の申請を国(A県とB県を所管している産業保安監督部等)に行い、この登録がなされた後、(過去に登録手続きを行った)A県に遅滞なくその旨を届け出ることが必要です。
また、この場合、国に対して行う手続きは「新規登録」となるため、登録免許税も納付します。(建設業の許可を有する者は登録免許税は不要)
自家用電気工作物の工事を行う事業者にあっては、「絶縁耐力試験装置」、「継電器試験装置」については、要事に確保が可能となるような契約になっていれば、借用した物でも差し支えありませんが、それ以外の器具は常備しなければならない器具となります。
電気工事業法施行規則第12条に規定されている様式第15および16では、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者のみ大きさ(縦35cm以上、横40cm以上)を規定しています。
容易に識別できるとの目的に照らし、通知電気工事業者(様式第15の2)及びみなし通知電気工事業者(様式第16の2)についても、同程度の大きさで作成してください。
施行規則第12条で、登録電気事業者は「登録番号」を記載することとしていますが、通知電気事業者、みなし通知事業者及びみなし登録電気工事業者は「通知先」及び「届出先」を記載することとしています。「通知先」又は「届出先」には、受理書に記載されている山梨県知事届出(通知)第○○号等の整理番号を記載してください。
届出受理通知書の交付日ではなく、【1.受理年月日】を記載してください。
なお、当該届出年月日は、行政庁が受理した日付けであるため、郵送された場合などは、届出書の日付けと異なる場合があります。
行政庁による立ち入り検査等の際に、必要に応じ、表示・開示を求められた場合、直ちに表示・開示できるように保存していれば差し支えありません。
なお、帳簿は5年間保存しておく必要があります。
建設業法の許可を受けた建設業者が、電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、「登録」は不要だが、電気工事業法第34条の定めにより、以下の届出もしくは通知の手続きを所管の行政庁(経済産業大臣又は都道府県知事)に行う必要があります。
なお、建設業許可の種類は特に「電気工事業」以外でもかまいません。
◆電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合:「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」の届出。
◆自家用電気工事のみに係る電気工事業を営む場合:「みなし通知電気工事業者」の通知。
電気工事業法の届出は、電気工事業を営む営業所であることから、建設業の許可を得た営業所とは一致しません。
このため、建設業の許可を得た行政機関と、電気工事業の届出を行う行政機関が異なることも発生します。
例)○○県知事建設業許可、経済産業大臣電気工事業届出
所管する行政庁へ、電気工事業法第34条第4項の電気工事業の変更届出を提出し、営業所の変更の手続きを行ってください。
新たに建設業(一般建設業又は特定建設業の区分や種類は問わない。)の許可を受けた場合には、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事者」となるための手続きとして、電気工事業法第34条第4項の規定に基づき、遅滞なく届出(新規届出と同様の手続き)するとともに、登録業者としての廃止届の提出が必要です。
また、同法第34条第6項では「建設業者となったとき、登録は効力を失う。」とされているため注意してください。
なお、「通知電気工事業者」が建設業許可を受けたときは、「みなし通知電気工事業者」となるため、遅滞なく電気工事業開始通知書とともに通知業者としての廃止通知書の提出が必要です。
従来より登録されていた「登録電気工事業者」として、電気工事業を開始した年月日を記載してください。(電気工事業を開始した日は、登録電気工事業であっても、みなし登録電気工事業であっても、電気工事業を行っていることに変わりがないため。)
建設業の許可通知書に記された許可の有効期間の開始日を記載してください。
電気工事業に係る変更届出書の「3 変更の年月日」についても、許可の有効期間の開始日を記載することとなりますが、許可通知書の交付日であっても差し支えありません。
変更届出書であって、建設業の種類ごとに許可の有効期間が異なった場合は、最新の年月日(番号は変更されないのが一般的)を届出してください。
建設業許可を更新した場合には、遅滞なく「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を現在登録している都道府県知事又は経済産業大臣(産業保安監督部等)へ届け出なければなりません。
建設業許可の有効期限が切れた時点で、「みなし登録電気工事業者」としての効力を失います。(電気工事業を行うことはできません。)
引き続き、電気工事業を行う場合には、再度、建設業許可を受けて、「みなし登録電気工事業者」として、新たに「電気工事業開始届出書」を提出するか、建設業許可を受けない場合には、登録電気工事業者登録申請を行う必要があります。
電気工事業の既受注工事については、建設業の継続が可能であれば、「みなし電気工事業者」としてできます。
しかし、建設業の許可が消滅した時点で、「みなし電気工事業者」ではなくなるため、当該許可消滅日以降、電気工事の新規受注はできません。
引き続き電気工事を行う場合、新たに「登録電気工事者」として登録する必要があります。
なお、既設法人に替えて新法人を立ち上げる場合であれば、建設業の許可が消滅した時点で、「みなし電気工事業者」ではなくなるため、新法人が建設業の許可を受けるまでは、電気工事の新規受注はできません。
「登録電気工事業者」には、工事業を廃止した場合や、行政庁が変更になった場合など、登録が効力を失った場合には法(第2章)第15条に基づき登録証の返納が義務付けられています。
「みなし登録電気工事業者」の場合、第2章は適用しないことに加え、電気工事業開始届出受理通知書の返納に係る規定もないのですが、「みなし登録事業者でない者」等に悪用されるおそれがあり、また「みなし登録事業者」であった者が所有している必要もないため、登録証と同様に返送してください。