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ページID:105605更新日:2024年6月27日

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障害者支援施設等エアロゾル感染対策強化事業について

1.事業概要

新型コロナウイルスのオミクロン株の変異株であるBA5の感染経路は、従来の飛沫感染に加え、エアロゾル感染の可能性が非常に高く、これへの対応が必要であることから、換気対策に必要な機器等の導入に対し助成する。

2.対象事業所・施設

(1)対象種別

次のア又はイに掲げるサービス種別等に該当する事業所・施設

ア 入所系 ・施設入所支援 ・療養介護 ・短期入所 ・共同生活援助(グループホーム)

イ 通所系 ・生活介護 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練、宿泊型含む)・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 

 ・就労移行支援 ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス

(2)要件

対象施設は、次のア及びイの要件を満たさなければならない。

ア 令和4年11月30日までの間に現に指定等を受けていること。

イ 令和4年7月1日から同年11月30日までの全期間において事業を休止している施設でないこと。

3.対象機器

(1)対象機器

次のアからカまでに該当する機器(設備を含む。以下同じ。)

ア 空気清浄機(HEPAフィルタ付きのもの又はそれと同等のものに限る。)

イ サーキュレータ

ウ 二酸化炭素濃度測定器

エ 換気扇(換気量が向上する場合に限る。)

オ 扇風機

カ その他換気機能を有する機器

(2)性能要件

ア 空気清浄機については、HEPAフィルタ(空気中のゴミ、塵埃などを取り除き、空気を清浄するエアフィルタ。JIS規格で0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集ができるもの)によるろ過式で、風量が毎分5立方メートル以上のものであることが確認できる書類を提出しなければならない。

イ 換気扇を新設する場合にあっては、換気量が向上するものとみなす。既存の換気扇を更新する場合にあっては、更新前より更新後の換気量が向上していることが確認できる書類を提出しなければならない。

ウ その他換気機能を有する機器を申請しようとする場合は、申請前に障害福祉課に協議しなければならない。ただし、当該機器を補助対象とするかどうかは、申請後の書類審査によって正式に決定するものとする。

(1)のア~オに該当しない機器の申請を検討している場合は、障害福祉課に協議してください。

事前協議様式(エクセル:28KB)

(3)その他要件

対象機器は、次のアからウまでの要件を全て満たさなければならない。

ア 令和4年7月1日から同年9月30日までの間に発注したものであること。

イ 令和4年11月30日までに納品されたものであること。ただし、機器の調達が同日までに間に合わないなど特別な事情がある場合は、同年12月31日までに納品されたものであること。

ウ 補助金を申請する時までに当該機器を購入する費用の支払が完了していること。

4.対象経費

(1)対象機器の購入に要した経費

(2)対象機器の工事、設置、配送又は運搬に要した経費

対象経費には消費税及び地方消費税を含みます。

 5.補助率

10月10日

6.補助上限額

(1)定義

ア 多床室 

居室、療養室又は病室であって、複数の入所者(入居者及び利用者を含む。以下同じ。)が利用することが想定されるもの

イ 共有スペース 

複数の入所者が、同時に、かつ、一定の時間滞在して利用することが想定される部屋(多床室及び便所を除く。)

(2)上限額

各部屋について、次のアからウまでに掲げる部屋の区分に応じ、当該アからウまでに定める額を上限額とする。

ア 共有スペース(床面積が100平方メートル以上のもの) 1室当たり300,000円

イ 共有スペース(床面積が50平方メートル以上100平方メートル未満のもの) 1室当たり200,000円

ウ 共有スペース(床面積が50平方メートル未満のもの)及び多床室 1室当たり100,000円

7.申請

(1)申請期間

令和4年9月26日(月曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで(必着)

(2)申請先

〒400-0058 山梨県甲府市宮原町608-1

山梨県エアロゾル感染対策強化事務局

(3)申請書

申請書様式(エクセル)

(4)申請方法

下記の申請マニュアルを参照の上、申請してください。

山梨県社会福祉施設等エアロゾル感染対策強化事業費補助金申請マニュアル(PDF:2,271KB)(9月30日更新)

8.手続きの流れ

物品等の購入

代金の支払完了

領収証等の受領

交付申請(領収証等のコピーを添付)

申請内容の審査

交付決定

指定口座へ補助金の振込

9.交付要綱

交付要綱(PDF:279KB)

10.Q&A

Q&A(PDF:169KB)(9月9日更新)

11.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

令和6年6月30日までに郵送にて提出してください。(交付要綱18参照)

提出先:〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1

    山梨県福祉保健部障害福祉課 県立施設・基盤整備担当

補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告について(PDF:66KB)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)(エクセル:19KB)

12.問い合わせ先

〒400-0058 山梨県甲府市宮原町608-1

山梨県エアロゾル感染対策強化事務局

TEL:055-267-8911

受付時間:平日9時30分~17時30分

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:施設支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1463   ファクス番号:055(223)1464

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