ページID:107659更新日:2024年2月13日
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障害福祉サービス施設・事業所で感染者が発生した場合等において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供するために要する経費に対し助成する。
次に掲げるサービス種別等に該当する事業所・施設
1.通所系 ・療養介護 ・生活介護 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練、宿泊型含む)・就労移行支援
・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス
2.短期入所 ・短期入所
3.入所系 ・施設入所支援 ・共同生活援助(グループホーム) ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設
4.訪問系 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・就労定着支援 ・自立生活援助
・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援
5.相談系 ・計画相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・障害児相談支援
事業所 | 補助対象経費 | 代替サービス提供期間の補助対象経費 |
ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合を含む。)
イ 感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)に対応した施設・事業所 |
緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件※2に該当する自費検査費用 施設・事業所の消毒・清掃費用 感染症廃棄物の処理費用 感染者又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用 |
代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用 代替場所の確保費用(使用料) 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 代替場所や利用者宅への旅費 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用 ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。) |
ウ 感染等の疑いがある者に対して一定の要件※2のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(ア、イの場合を除く。) |
一定の要件※2に該当する自費検査費用 |
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エ ア以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所※3 (通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣地域・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。) |
〇居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用 代替場所の確保費用(使用料) 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 代替場所や利用者宅への旅費 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用 ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く。) |
1 対象となる施設・事業所については、助成の申請時点で指定を受けている施設・事業所とし、休業中のものを含む。また、多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて、別添2に定める基準単価まで助成することができる。
2 一定の要件を含む、具体的な取扱については、別添1-1に規定する。
3 「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、職員が利用者の居宅又は代替場所においてサービスを提供している場合に限る。
事業所 | 補助対象経費 |
ア ⑴のアに該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所 イ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所※4 |
〇利用者受入や職員の応援派遣に係る費用 ・追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用 |
4 各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合に限る。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部障害福祉課施設支援担当
補助金交付申請書兼実績報告書提出⇒審査⇒交付決定、額の確定通知⇒指定口座へ補助金の振込
交付申請時の書類については、以下のとおりです。
支出を証する書類の添付が必要ですので、ご確認のうえ提出をお願いします。
○申請書兼実績報告書
(様式1-1)総括表
(様式1-2)施設・事業所別申請額一覧
(様式1-3)個票
○請求書・納品書・領収書等支出を証する書類の写し
○補助対象となる根拠資料(コロナ発生報告、保健所とのやり取り等)
(2)提出方法
郵送による
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部障害福祉課
施設支援担当宛て
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部障害福祉課施設支援担当
TEL:055-223-1463