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ページID:29213更新日:2024年2月22日
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令和6年度概算負担金報告書(別紙様式第6号)(エクセル:59KB)
なお、メリット制適用団体(山梨県、甲府市、甲府地区広域行政事務組合)におかれましては、通知されている適用後の割合に置き換えて積算してください。
提出期限令和6年3月22日(金曜日)
負担金の納付にあたっては、概算負担金報告書を先に提出し、当支部でその内容の確認をした後、各担当者へ電話で連絡をしますので、それまでは振込をしないでください。
通知文に添付された振込依頼書に必要事項を記入のうえ、山梨中央銀行本支店で納付してください。
直接口座へ振り込む場合は、下記口座へ振り込んでください。
振込先山梨中央銀行県庁支店普通預金150327
地方公務員災害補償基金山梨県支部
納付期限令和6年4月22日(月曜日)
(費用の負担)
第49条基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者については、都道府県。以下同じ。)及び地方独立行政法人の負担金その他の収入をもつて充てる。
2前項の負担金の額は、定款で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。
3前項の給与の総額とは、給料、報酬、賃金、手当その他名称のいかんを問わず、地方公共団体又は地方独立行政法人により支払われる給与(退職手当を除く。)の総額をいうものとする。
第50条地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。
(概算負担金の納付)
第42条地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあっては、当該設置の日)から45日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
第17条の3地方公務員災害補償法施行規則第42条に規定する概算負担金は、前々年度の決算に計上された別表第2上欄に掲げる職員の区分ごとの職員に係る給与の総額にそれぞれ同表下欄に掲げる割合を乗じて得た額にそれぞれ理事長が定める率を乗じて得た額を合計して算定するものとする。