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ページID:29105更新日:2020年3月6日
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(賠償対象は、保険診療の3割ではなく、全額(10割)を過失割合に応じて賠償することとなります。)
第三者加害の場合、被災職員の過失割合や相手方の誠意の有無、自動車保険加入状況などにより、
基金の補償(療養補償)を先行する「補償先行」と、第三者からの賠償を先に受けて先に示談をする「示談先行」の
どちらかの方法を選択することとなります。
選択にあたっては、第三者加害処理フロー(PDF:7KB)を参照していただき、不明な点は、事前にご相談ください。