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ページID:29106更新日:2016年8月23日
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基金(支部長)が行う補償に関する決定について不服がある場合には、
行政不服審査法の適用を受け基金の支部審査会に対して審査請求をすることができます。
この審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して
3ヵ月以内にしなければなりません。
支部審査会は、審査請求を審査のうえ、原処分(又は決定)取消し、請求棄却又は請求却下の裁決を行い、
裁決書を審査請求人に送達します。
支部審査会の裁決についてなお不服がある場合又は審査請求の翌日から起算して3か月を経過しても
審査請求についての裁決がない場合は、審査会に対して再審査請求をすることができます。
再審査請求は、支部審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヵ月以内にしなければなりません。
審査会の審査裁決については、支部審査会の場合と同様です。
審査会又は支部審査会の裁決によって支部長の決定が取り消された場合には、
支部長は、裁決の趣旨に従って改めて補償に関する決定をすることになります。
なお、審査会の裁決を経てもなお不服がある場合又は再審査請求の翌日から起算して3か月を経過しても
再審査請求についての裁決がない場合は、行政事件訴訟法の定めるところにより、裁判所に訴訟を提起して
救済を求めることができます。
審査会に対する再審査請求に係る裁決になお不服があるときは、裁決があったことを知った日から6か月以内に、
行政事件訴訟法に基づき、地方公務員災害補償基金を被告として、基金本部または支部長の所在地を管轄する
地方裁判所に「処分の取消しの訴え」を提起することができます。
支部長の処分の取消しの訴えは、審査会に対する再審査請求の裁決を経た後でなければ
提起することができませんが、再審査請求した日の翌日から起算して3か月を経過してもなお裁決がない場合は、
裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起できることとされています。
裁判所は、口頭弁論を経て、処分取消し、請求棄却等の判決言い渡しを行い、判決書を送達します。
裁判所の判決に不服のある者(基金を含む。)は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、
当該判決の取消しを求めて、上級裁判所(高等裁判所、最高裁判所)に上訴することができます。
裁判所の判決によって支部長の決定が取り消され、当該判決が確定した場合には、
支部長は判決の趣旨に沿って改めて補償に関する決定をすることになります。