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ページID:29104更新日:2020年3月6日
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所属へ報告するとともに、医療機関を受診する。
受診する際に「公務(通勤)災害」であることを伝える(組合員証を使用しない)
この場合、医療機関によっては医療費の負担を求める場合もありますが、
公務・通勤災害に認定された後、窓口にて返金してもらうことになります。
所属は公務災害認定請求書類一式を被災職員へ渡してください。
所属長が証明して任命権者へ提出
任命権者が意見を記載して基金支部へ提出
支部では認定基準に基づきすみやかに公務上外の認定をして結果を通知します。
認定通知と併せて療養補償の請求書を送付しますので、該当する様式を医療機関へ提出してください。
補装具等で自己負担した分は、様式第6号に必要書類を添付して支部へ請求してください。