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ページID:29101更新日:2017年3月23日
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基金が行う主な補償の種類及び内容は次のとおりです。
補償の種類 |
補償事由 |
補償内容 |
療養補償 |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合 |
必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。療養の範囲は次のとおりである(療養上相当と認められるものに限る。)。 |
休業補償 |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務できない場合で、給与を受けないとき |
1日につき平均給与額の60%に相当する金額を支給する。ただし、傷病補償年金を受ける者又は刑事施設等に拘束若しくは収容されている者には行わない。 |
傷病補償 |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、その障害の程度が則別表第二に定める傷病等級に該当する場合 |
第1級から第3級までの障害の状態に応じ、年金を支給する。 |
障害補償 |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき則別表に定める程度の障害が残った場合 |
障害の程度により、第1級から第7級までは年金を、8級から第14級までは一時金を支給する。 |
介護補償 |
傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者で、総務省令で定める程度の障害を有し、常時又は随時介護を受けている場合 |
常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を、当該介護を受けている期間(病院等に入院している間又は身体障害者療護施設等に入所している間を除く。)支給する。 |
遺族補償 |
公務又は通勤により死亡した場合 |
(1) 遺族補償年金 |
葬祭補償 |
公務又は通勤により死亡した場合 |
遺族等であって社会通念上葬祭を行うとみられる者(現実に葬祭を行った者があるときは、その者)に対し、315,000円に平均給与額の30日分に相当する額を加えた金額(この額が平均給与額の60日分に相当する金額に満たないときは、平均給与額の60日分に相当する金額)を支給する。 |
福祉事業は、金銭給付をもって定型的に行われる補償のみによっては、必ずしも十分に被災職員及びその遺族の生活の安定、福祉の維持向上を図り得ない面があると考えられるため、講じる施策です。
基金が行う主な福祉事業の種類及び内容は次のとおりです。
福祉事業の種類 |
福祉事業の内容 |
外科後処置 |
則別表に定める程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術等の処置が必要であると認められるもの等に対して診察、薬剤又は治療材料の支給等の外科後処置を行う。 |
補装具の支給 |
則別表に定める程度の障害が存する者に対し、義肢、義眼、補聴器、車いす等の補装具の支給を行う。 |
リハビリテーション |
則別表に定める程度の障害が存する者のうち、社会復帰のために身体的機能の回復等の処置が必要であると認められるものに対して機能訓練等のリハビリテーションを行う。 |
アフターケア |
傷病が治ゆした者のうち、外傷による脳の器質的損傷等一定の障害を有するものに対し、円滑な社会生活を営ませるために、一定範囲の処置を行う。 |
休業援護金 |
休業による給与減等を補うものとして休業援護金を支給する。 |
在宅介護を行う介護 |
傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、居宅において介護を要する者に対し、基金の指定する事業者において介護人を派遣し、又は介護等の供与に必要な費用を支給する。 |
奨学援護金 |
年金たる補償の受給権者等の学資の支弁を援護するものとして奨学援護金を支給する。 |
就労保育援護金 |
就業している年金たる補償の受給権者の保育費用を援護するものとして就労保育援護金を支給する。 |
傷病特別支給金 |
傷病補償年金の受給権者に対し、見舞金の趣旨で傷病等級の区分に応じて傷病特別支給金を支給する。 |
障害特別支給金 |
障害補償の受給権者に対し、見舞金の趣旨で障害等級の区分に応じて障害特別支給金を支給する。 |
遺族特別支給金 |
遺族補償の受給権者に対し、弔慰・見舞金の趣旨で受給権者の区分に応じて遺族特別支給金を支給する。 |
障害特別援護金 |
障害補償の受給権者に対し、生活を援護する趣旨で障害等級の区分に応じて障害特別援護金を支給する。 |
遺族特別援護金 |
遺族補償の受給権者に対し、一時的出費を援護する趣旨で受給権者の区分に応じて遺族特別援護金を支給する。 |
傷病特別給付金 |
傷病補償年金の受給権者に対し、期末手当等の特別給を給付内容に反映させる趣旨で傷病特別給付金を年金として支給する。 |
障害特別給付金 |
障害補償年金の受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権者に対し一時金として障害特別給付金を支給する(趣旨は傷病特別給付金に同じ。)。 |
遺族特別給付金 |
遺族補償年金の受給権者に対し年金、遺族補償一時金の受給権者に対し一時金として遺族特別給付金を支給する(趣旨は傷病特別給付金に同じ。)。 |
障害差額特別 |
障害補償年金差額一時金を受けることとなった者等に対し、失権による遺族補償一時金により支給される特別給付金との均衡を考慮し、一時金として障害差額特別給付金を支給する。 |
長期家族介護者 |
傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者(せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の著しい障害により、常に介護を要する者に限る。)が当該年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、一定の要件を満たす遺族に対し、一時金として100万円を支給する。 |