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これまで、しいたけは、他の農産物と同様に採取した場所を原産地として表示することとしていました。
しかし、他の農産物と異なり、しいたけの場合は、しいたけの畑とも言える原木又は菌床培地に種菌を植えた場所(種菌地)と、しいたけを採取した場所が異なる場合があります。近年は、海外から輸入された菌床から育てたしいたけを国内で採取し、国産として出荷する例が増えてきており、このような輸入菌床由来のしいたけと、国産菌床由来のしいたけとを消費者が区別することが出来ない状況となっていました。
これを受け、令和2年に原産地と併せて種菌を植え付けた場所(菌床製造地)についての任意表示が開始されましたが、表示したのは一部の事業者にとどまり、消費者が区別できない状況が続きました。
そこで、消費者の誤認を防ぎ、自主的かつ合理的な食品選択の機会を提供する観点から、令和4年3月30日、消費者庁による食品表示基準Q&Aの改正により、「しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられているため、原木(ほだ木)又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とすることが義務付けられました。
※消費者庁資料より抜粋
改正日(令和4年3月30日)から令和4年9月末までを猶予期間としています。
この期間に販売される一般生鮮食品及び業務用生鮮食品のしいたけについては、改正前後いずれの規定によっても表示を行うことができます。
※消費者庁資料より抜粋
しいたけの原産地表示の変更に伴い、しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)の原料原産地表示の変更が必要です。
※消費者庁資料より抜粋
改正日(令和4年3月30日)から令和5年3月末までを猶予期間としています。
この期間に製造した一般加工食品並びに販売される業務用加工食品については、改正前後いずれの規定によっても表示を行うことができます。
※消費者庁資料から抜粋
関連リンク
「食品表示基準Q&A第13次改正」(令和4年3月30日付)
生鮮しいたけについては第3章生鮮‐36、しいたけ加工食品については第2章別添 新たな原料原産地表示
制度 原原-67をご覧ください。
「食品表示基準Q&A」改正に伴うしいたけの原産地表示についてFAQや、しいたけの原産地表示に関する
イラスト入りチラシが掲載されていますので、ご覧ください。
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