○山梨県の休日を定める条例
平成元年三月二十七日
山梨県条例第六号
山梨県の休日を定める条例をここに公布する。
山梨県の休日を定める条例
(県の休日)
第一条 次に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平四条例三七・一部改正)
(期限の特例)
第二条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。