○山梨県建築審査会条例
昭和二十五年十二月十二日
山梨県条例第八十四号
山梨県建築審査会条例を次のように公布する。
山梨県建築審査会条例
第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定による山梨県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(昭四〇条例七・一部改正)
第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平二八条例一九・追加)
第四条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。
一 法及び山梨県建築基準法施行条例(昭和三十六年山梨県条例第十九号)の規定により知事から同意を求められた場合
二 法第九十四条第一項又は第九十七条の二第六項の規定による審査請求のあつた場合
三 知事から諮問のあつた場合
四 委員の半数以上から審査会に付議する事案を示して招集の請求のあつた場合
3 会長は、必要があると認める場合は、随時審査会を招集することができる。
4 会長は、審査会を招集する場合は、あらかじめ議事事項及び期日を定めて開会の二日前までに委員に通知しなければならない。但し緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(昭四八条例三〇・平六条例一〇・平一二条例三〇・一部改正、平二八条例一九・旧第三条繰下、令六条例三四・一部改正)
第五条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平二八条例一九・旧第四条繰下)
第六条 会長は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、必要な資料を提出せしめ、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(平一二条例三〇・一部改正、平二八条例一九・旧第五条繰下)
第七条 審査会の会議は、公開する。この場合において会長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、出席委員の全部の同意を得て秘密会とすることができる。
(平二八条例一九・旧第六条繰下・一部改正)
第八条 会長は、会議録を調整し会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び出席委員中、会長が指名した委員二名が署名しなければならない。
(平二八条例一九・旧第七条繰下)
第九条 審査会に幹事及び書記若干人を置き、知事が県職員の中から命ずる。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(平一九条例二・一部改正、平二八条例一九・旧第八条繰下)
第十条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
(平二〇条例二・一部改正、平二八条例一九・旧第九条繰下)
第十一条 第六条に規定する参考人の費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。ただし、県職員又は官吏がその職務の関係で出頭した場合は支給しない。
(昭四〇条例七・旧第十一条繰上・一部改正、昭四一条例三七・昭六〇条例二四・平一七条例二四・一部改正、平二八条例一九・旧第十条繰下・一部改正)
第十二条 法又はこの条例に定めるものを除く外、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
(昭四〇条例七・旧第十三条繰上、昭四一条例三七・旧第十二条繰上、平二八条例一九・旧第十一条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以降の旅費から適用する。
附則(昭和三一年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第二六号)
この条例は、昭和三十六年八月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四〇年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和四八年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
九 山梨県建築審査会条例
附則(平成六年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三四号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。