○山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例
平成七年十二月二十五日
山梨県条例第四十七号
山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例
(設置)
第一条 障害者と地域住民との交流の場を提供するとともに、障害者の福祉の向上のための相談、福祉に関する情報の提供等を行い、もって障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、富士ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 富士ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立富士ふれあいセンター
位置 南都留郡富士河口湖町
(平一五条例三八・一部改正)
(事業)
第三条 山梨県立富士ふれあいセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
一 障害者の福祉の向上のための相談を行うこと。
二 障害者の福祉に関する情報の提供、福祉機器の展示及び図書等の貸出しを行うこと。
三 障害者の活動を支援する人材を養成するための研修等の開催に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(平二六条例七九・一部改正)
(職員)
第四条 センターに、所長その他の職員を置く。
(利用の許可等)
第五条 センターの研修室又は実習室を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(平二四条例二六・一部改正)
(休館日)
第六条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日まで
四 その他知事が必要と認める日
(平一一条例三四・旧第七条繰上)
一 秩序を乱すおそれがあるとき。
二 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
四 その利用が暴力団の利益となると認められるとき(センターの研修室又は実習室の利用に係るものに限る。)。
(平二四条例二六・全改)
(警察本部長への情報提供依頼)
第八条 知事は、次に掲げる場合においては、第五条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。
一 第五条第一項の許可をしようとする場合
(平二四条例二六・追加)
(平二四条例二六・追加)
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一一条例三四・旧第九条繰上、平二四条例二六・旧第八条繰下)
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三八号)
この条例は、平成十五年十一月十五日から施行する。
附則(平成二四年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
25 第二十四条の規定による改正後の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例第五条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第二十四条の規定による改正前の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例第五条の許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第七九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。