○山梨県立あけぼの医療福祉センター設置及び管理条例
昭和五十年三月十八日
山梨県条例第三号
山梨県立あけぼの医療福祉センター設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立あけぼの医療福祉センター設置及び管理条例
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号の医療型障害児入所施設及び同法第四十三条第二号の医療型児童発達支援センターの業務を総合的かつ有機的に行う総合福祉施設を設置する。
(平二四条例三〇・全改)
(名称及び位置)
第二条 前条第一項に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立あけぼの医療福祉センター
位置 韮崎市
(平一五条例二三・一部改正)
二 障害児のうち、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対し、児童福祉法第七条第二項の障害児入所支援(第五条第六項において「障害児入所支援」という。)を行う事業
2 センターは、前項の業務のほか、次に掲げる事業に関する業務を行うものとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の療養介護(第五条第七項第一号において「療養介護」という。)を行う事業
二 身体障害者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者並びに児童福祉法第六十三条の二又は第六十三条の三の規定により障害福祉サービスを利用することが適当であるとして児童相談所長が市町村長に通知した児童に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項の生活介護(第五条第七項第二号において「生活介護」という。)を行う事業
(平二四条例三〇・追加、平二五条例一七・平二六条例七六・一部改正)
(職員)
第四条 センターに所長、医師その他の職員を置く。
(平二四条例三〇・旧第三条繰下・一部改正)
(使用料及び手数料の徴収)
第五条 センターにおいて診療若しくは検査を受ける者又は診断書若しくは証明書の交付を受ける者は、診察料、薬価その他の使用料(以下「料金」という。)又は手数料を納付しなければならない。
2 保険診療に係る料金は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(第四項においてこれらを「診療報酬の算定方法」という。)又は健康保険法第八十五条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める基準及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による診療に係る料金は、山梨労働局長との契約により決定した額とする。
3 前項に定める保険診療に係る料金以外の料金で診療に係るものについては、知事が定めるところによる。
種目 | 単位 | 金額 |
一 普通健康診断料 | 一回 | 診療報酬の算定方法により算定した額を知事の定める率に一を加えた率で除して得た額に一・一を乗じて得た額(その額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額) |
二 死体検案料 | 一件 | 三、八五〇円 |
三 文書料(普通診断書) | 一通 | 一、三二〇円 |
四 文書料(死亡診断書) | 一通 | 一、九八〇円 |
五 文書料(恩給、年金、保険等の請求又は受給に要する診断書) | 一通 | 三、七四〇円 |
六 文書料(診療報酬明細証明書以外の証明書) | 一通 | 一、三二〇円 |
七 文書料(診療報酬明細証明書) | 一通 | 五、一七〇円 |
八 文書料(死体検案書) | 一通 | 一、九八〇円 |
九 前各項に掲げるもの以外のもの |
| 実費を基準として知事の定める額 |
6 障害児入所支援を受けた障害児(児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置に係る者を除く。)の保護者は、同法第二十四条の二第二項第一号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第一項の入所特定費用の額を基礎として知事が定めた額の合計額を使用料として納付しなければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第三項第一号の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第一項の特定費用の額を基礎として知事が定めた額の合計額を使用料として納付しなければならない。
一 療養介護を行う事業を利用した者(身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による措置に係る者及び知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定による措置に係る者を除く。)
二 生活介護を行う事業を利用した者(身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による措置に係る者及び知的障害者福祉法第十五条の四の規定による措置に係る者を除く。)
三 短期入所を行う事業を利用した者又は障害児(児童福祉法第二十一条の六の規定による措置に係る者を除く。)の保護者
(平一五条例二三・平一七条例三一・平一八条例一五・平一八条例四四・平二一条例五五・平二三条例三七・一部改正、平二四条例三〇・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例一七・平二六条例四四・平三一条例一九・令五条例一九・一部改正)
(料金等の減免)
第六条 知事は、公益上その他必要があると認めるときは、料金又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(平二一条例五五・追加、平二四条例三〇・旧第五条繰下・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二一条例五五・旧第五条繰下、平二四条例三〇・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 山梨県立あけぼの学園設置条例(昭和三十三年山梨県条例第四十三号)
二 山梨県立身体障害者福祉センター設置条例(昭和四十八年山梨県条例第十一号)
三 山梨県立あけぼの学園諸収入条例(昭和三十三年山梨県条例第五十四号)
附則(昭和六〇年条例第四号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一〇号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十二条に規定する補装具製作施設の業務について、山梨県立あけぼの医療福祉センター(以下「センター」という。)の長によってなされた処分その他の行為又はセンターの長に対してなされた申請その他の行為は、山梨県障害者相談所の長によってなされた処分その他の行為又は山梨県障害者相談所の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一五年条例第二三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三一号)
この条例は、山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年九月一日)
附則(平成一八年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金であって次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 略
二 第二条の規定による改正前の山梨県立あけぼの医療福祉センター設置及び管理条例第四条第三項に規定する使用料
附則(平成一八年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金であって次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 略
二 第二条の規定による改正前の山梨県立あけぼの医療福祉センター設置及び管理条例第四条第三項に規定する使用料
附則(平成二一年条例第五五号)
この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。
(成立する日=平成二二年四月一日)
附則(平成二三年条例第三七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に定める日から施行する。
(定める日=平成二四年四月一日)
附則(平成二四年条例第三〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一七号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七六号)
この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一九号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。