○山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例
昭和四十八年七月九日
山梨県条例第四十号
山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例をここに公布する。
山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、本県が急峻な山岳に囲まれ、かつ、破砕しやすい地質により、しばしば大災害を受け、又は受けるおそれのある自然環境にあることにかんがみ、災害を防止し、秩序ある土地利用を図り、安全で良好な地域環境を確保するため、ゴルフ場等の大規模な造成事業の適正化を図り、もつて、県民の福祉に寄与することを目的とする。
一 造成事業 ゴルフ場等(ゴルフ場、遊園地及びこれらに類するレクリエーシヨン施設であつて規則で定めるものをいう。)を新設又は増設するため土地又はその定着物の現状を変更し、又は保存する事業をいう。
二 造成区域 ゴルフ場等の用に供する土地の区域をいう。
三 事業主 造成事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
四 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
(適用事業)
第三条 この条例は、造成区域の面積が五ヘクタール以上の一団の土地に係る造成事業について適用する。ただし、国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行なう造成事業については、適用しない。
(知事との事前協議)
第四条 事業主は、造成事業を行なおうとするときは、当該造成事業の計画についてあらかじめ知事に協議し、その同意を得なければならない。
2 事業主は、前項の規定による協議をしようとするときは、協議書に規則で定める図書を添えて知事に提出しなければならない。
(意見聴取)
第五条 知事は、前条第二項の規定により協議書の提出があつたときは、知事が当該協議書による造成事業に関係があると認める市町村の長の意見を聴かなければならない。
(平一二条例五一・一部改正)
(同意)
第六条 知事は、第四条第一項の規定による同意については、次の事項を勘案してするものとする。
一 県及び市町村の土地利用に関する計画に適合するものであること。
二 周辺地域の将来の発展に貢献するものであること。
三 地域住民の生活環境に支障を及ぼさないものであること。
四 造成事業の施行にあたり当該造成区域内の土地等について自然保護、災害防止及び土地利用に関する法令であつて規則で定めるものにより許可等を要するものにあつては、当該許可等が受けられる見込みのあるものであること。
五 埋蔵文化財、天然記念物等の文化財の保護が図られるものであること。
六 自然環境の改変が最小限であり、植生の回復の措置が講ぜられるものであること。
七 がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水等の災害に対する防止対策が講ぜられるものであること。
八 水源かん養及び地下水資源保護の対策が講ぜられるものであること。
九 周辺地域の農林漁業との健全な調和が図られるものであること。
十 事業主が次のいずれにも該当しないこと。
イ 山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(ハにおいて単に「暴力団員等」という。)
ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者のあるもの
ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 知事は、第四条第一項の規定による同意については、山梨県ゴルフ場等造成審査会の意見を聞かなければならない。
3 知事は、第四条第一項の規定による同意をしたときは、協議を申し出た事業主にその旨を通知しなければならない。同意をしなかつたときも同様とする。
(平二三条例四・一部改正)
第七条 削除
(平一二条例五一)
(設計基準)
第八条 事業主は、工事の設計(以下「設計」という。)を定めるにあたつては、別表第一に定める設計の基準(以下「設計基準」という。)に適合するようにしなければならない。
(設計の確認)
第九条 事業主は、工事を施行しようとするときは、第四条第一項の規定による知事の同意を得た後、当該工事に着手する前に、当該設計が設計基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 造成区域の位置及び面積
三 造成事業の種類及び規模
四 請負契約によつて工事を施行しようとする場合は、当該工事の請負人の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五 その他規則で定める事項
3 知事は、前項の申請書を受理した場合において、設計が設計基準に適合することを確認したとき、又は適合しないと認めたときは、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(平七条例四六・一部改正)
(工事の着手の時期)
第十条 事業主は、前条第一項の規定による確認を受けた後でなければ工事に着手してはならない。
2 事業主は、工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。
(設計の変更)
第十一条 事業主は、第九条第一項の規定による確認を受けた設計を変更しようとするときは、当該変更に係る部分の設計が設計基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更であつて規則で定めるところによりあらかじめ知事に届け出たものは、この限りでない。
(平一二条例五一・一部改正)
(防災等の措置)
第十三条 事業主又は工事施行者は、工事により造成区域及びその周辺に次の各号に掲げる事態を生じさせないよう、当該工事に着手する前に適切な措置を講じなければならない。
一 がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水等による災害が生ずること。
二 河川及び水路の利水又は排水に支障を及ぼすこと。
三 排水路その他の排水施設の使用に支障を及ぼすこと。
四 交通に支障を及ぼすこと。
2 事業主は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止後においてすでに施行された工事によつて生ずると予想される災害を防止し、かつ、当該工事によつて造成区域の周辺の土地の利用に支障を及ぼさないように前項に規定する措置を講じなければならない。
(造成事業の変更等の届出)
第十四条 事業主は、次の各号に掲げるときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
一 工事施行者を変更したとき。
二 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。
三 工事を二週間以上中止し、又は当該工事を再開しようとするとき。
四 工事を廃止しようとするとき。
(工事の完了検査)
第十六条 事業主は、工事が完了したときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定により検査を行なつた場合であつて、当該工事が設計に適合していると認めたときは、検査済証を事業主に交付しなければならない。
(監督処分)
第十七条 知事は、工事がこの条例に違反して施行されたときは、事業主、工事施行者又は工事管理者に対して、当該工事の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(立入検査)
第十八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして造成事業の施行に係る土地に立ち入らせて、工事の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴取、勧告等)
第十九条 知事は、工事に関し、事業主又は工事施行者に対し、この条例の施行に必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。
(警察本部長への情報提供依頼)
第二十条 知事は、事業主が第六条第一項第十号イからハまでの規定に該当するか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。
(平二三条例四・追加)
(知事への情報提供)
第二十一条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により事業主が第六条第一項第十号イからハまでの規定に該当すると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。
(平二三条例四・追加)
(ゴルフ場等造成審査会)
第二十二条 知事の諮問に応じ、造成事業に関する事項について審議させるため、知事の附属機関として、山梨県ゴルフ場等造成審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平二三条例四・旧第二十条繰下)
第二十三条 審査会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二三条例四・旧第二十一条繰下)
第二十四条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを決める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平二三条例四・旧第二十二条繰下)
第二十五条 前三条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
(平二三条例四・旧第二十三条繰下)
(平二三条例四・旧第二十四条繰下)
(実施規定)
第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二三条例四・旧第二十五条繰下)
(罰則)
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の規定による命令に違反した者
二 第十八条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平四条例二八・一部改正、平二三条例四・旧第二十六条繰下)
(平四条例二八・一部改正、平二三条例四・旧第二十七条繰下)
第三十条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
二 第十六条第一項の規定による届出をしなかつた者
三 第十九条の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(平四条例二八・一部改正、平二三条例四・旧第二十八条繰下)
(両罰規定)
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をした場合は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(平二三条例四・旧第二十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則五一で昭和四八年八月一五日から施行)
3 この条例の施行の際、現に工事に着手している造成事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して三十日以内に、第九条第二項に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める図書を添えて知事に提出しなければならない。
(関係条例の改正)
4 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五一年条例第一七号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第九号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例第四条第二項の規定により協議書が知事に提出されている造成事業については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第一七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成八年規則第一〇号で、平成八年四月一日から施行)
附則(平成一二年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例第七条の規定により締結している造成事業に関する協定については、第一条の規定による改正後の山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例第六条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる造成事業に係る知事との協議について適用し、同日前に行われた造成事業に係る知事との協議については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第八条関係)
(昭五一条例一七・平二条例二〇・令六条例五〇・一部改正)
区分 | 設計の基準 | ||||
樹林地等 | 一 造成区域には、原則として当該造成区域の総面積の五〇パーセント以上にあたる樹林地が適切に配置されていること。 二 既存の樹林地は、原則として当該樹林地の総面積の四〇パーセント以上が現状のまま保存されていること。 三 造成区域内の周辺部には、原則として幅三〇メートル以上の樹林地の地帯が設けられていること。 四 ゴルフ場にあつては、原則としてホールとホールとの間に幅三〇メートル以上の樹林地、草生地等の地帯が設けられ、当該地帯は、現状のまま活用されていること。 | ||||
防災施設 | 一 地形、地質、降雨等の状況を勘案し、適正な土砂止めのダム等の防災施設が設けられていること。 二 工事施行中における降雨又は土砂流出等による災害を防止するため、仮排水路工、仮土止工等の措置が講ぜられていること。 | ||||
排水施設 | 一 排水施設は、ラシヨナル式を用いて算定した計画流量並びに事業に起因し、又は付随する排水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効かつ適切に排出する構造及び能力を有すること。 二 事業による排水により、放流先の排水に支障が生ずる場合は、当該事業による排水の支障がなくなる地点まで改修が行なわれること。やむを得ない理由により工事の着手前に改修ができないと認められる場合は、一時雨水を貯留する遊水池その他適当な施設が設けられていること。 三 排水施設は、放流先の排水施設及び利水施設並びに利水に支障を及ぼさないものであること。 四 排水施設は、コンクリート、石材その他の耐久力及び耐水性がある材料を用い、漏水防止について必要な措置が講ぜられ、清掃又は維持管理のために容易な構造であること。 五 排水施設は、道路及び他の公共施設の維持管理上支障のない場所に設けられていること。 六 排水施設は、原則として開渠である構造とすること。やむを得ず暗渠である構造とする場合は、暗渠の始点の箇所又は下水の流路の方向、勾配若しくは横断面が著しく変化する箇所その他維持管理上必要な箇所に枡又はマンホールが設けられていること。 七 排水施設の流水により洗掘が生ずるおそれがある場合は、当該洗掘を防止するために必要な防護施設が設けられていること。 | ||||
地盤 | 地盤の軟弱な土地、出水のおそれがある土地又は著しく傾斜した土地が造成区域内にある場合は、地盤改良、盛土、段切り等安全のため必要な措置が講ぜられていること。 | ||||
擁壁 | 一 造成区域内のがけ面、切土面又は盛土面の保護のため擁壁が設けられていること。ただし、次表に該当するものはこの限りでないが、法面は、石張り、芝張り等で保護されていること。 | ||||
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| 土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 |
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| 軟岩(風化の著しいものは、除く。) | 六〇度 | 八〇度 |
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| 風化の著しい岩 | 四〇度 | 五〇度 |
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| 砂利、真砂土、関東ローム、粘土その他これらに類するもの | 三五度 | 四五度 |
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二 高さが二・五メートルをこえる擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りとし、石積については、練石積であること。 三 壁面には、面積二・〇平方メートル以内に一箇所ごとに一個の耐水材料を用いた水抜穴(内径六・〇センチメートル以上)が設けられ、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺には砂利等の透水層が設けられていること。 四 構造材料又は構造方法が前各号の規定によらない擁壁にあつては、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第十七条に定める擁壁とすること。 五 切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面の上端に続く地盤には、そのがけ面の反対方向に雨水等の地表水が流れるよう勾配が設けられていること。 | |||||
取付道路 | 一 取付道路は、幅員五・五メートル以上の道路(造成区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められる場合は、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 二 取付道路の縦断勾配は、九・〇パーセント以下であること。ただし、地形上やむを得ないと認められる場合は、小区間に限り一二・〇パーセントであること。 三 取付道路の横断勾配は、道路の構造により適当な値であること。 四 取付道路は、原則として簡易舗装以上の舗装のものであること。 五 取付道路には、雨水等を有効に排出するため必要な測溝、街渠その他防災上適当な施設が設けられていること。 六 道路の管理者と事前に協議が行なわれたものを除き、造成区域内の排水は、道路の側溝に排出されないこと。 七 取付道路が屈曲し、又は取付道路に接して、がけ、水路等があるため、交通上危険のある箇所には、防護さくその他適当な防護施設が設けられていること。 八 取付道路は、道路及び通路の円滑な交通に支障を及ぼさない構造のものであること。 | ||||
用水 | 一 用水は、原則として造成区域内の池、沼及び調整池の水が活用されていること。 二 用水として地下水を使用する場合は、地下水採取によつて、隣接する既設の井戸その他の水利用に支障を及ぼさないこと。 | ||||
廃棄物処理 | ごみ、ふん尿等の処理については、環境衛生上周辺地域に支障を及ぼさないよう措置が講ぜられていること。 |
別表第二(第二十四条関係)
(昭五一条例一七・昭五九条例二〇・昭六二条例九・平四条例一九・平七条例一七・一部改正)
一 第九条第一項の規定による確認
造成区域の面積 | 手数料の額 | |
五ヘクタール以上一〇ヘクタール未満 | 一件につき | 四〇〇、〇〇〇円 |
一〇ヘクタール以上三〇ヘクタール未満 | 一件につき | 五〇〇、〇〇〇円 |
三〇ヘクタール以上五〇ヘクタール未満 | 一件につき | 六〇〇、〇〇〇円 |
五〇ヘクタール以上一〇〇ヘクタール未満 | 一件につき | 七〇〇、〇〇〇円 |
一〇〇ヘクタール以上 | 一件につき | 八〇〇、〇〇〇円 |
二 第十一条第一項の規定による変更の確認
変更の区分 | 手数料の額 | |
造成区域の変更を伴わない設計変更 | 一件につき | 前表に規定する額に十分の一を乗じて得た額 |
新たな土地の造成区域への編入に係る設計変更 | 一件につき | 新たに編入される造成区域の面積に応じ、前表に規定する額 |
造成区域の面積の縮小に係る設計変更 | 一件につき | 縮小後の造成区域の面積(新たな土地の造成区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、前表に規定する額に十分の一を乗じて得た額 |