○山梨県立考古博物館設置及び管理条例
昭和五十七年三月二十五日
山梨県条例第五号
山梨県立考古博物館設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立考古博物館設置及び管理条例
(設置)
第一条 古代文化に関する県民の知識を深め、教養の向上を図り、もつて県民文化の発展に寄与するため、考古博物館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 考古博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立考古博物館
位置 甲府市
(平一七条例八四・一部改正)
(事業)
第三条 山梨県立考古博物館(以下「考古博物館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
一 考古資料の収集、保管及び展示に関すること。
二 考古資料の調査研究に関すること。
三 考古資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。
四 考古資料に関する必要な助言、指導等を行うこと。
五 他の博物館等と連絡し、協力し、情報の交換及び考古資料の相互貸借等を行うこと。
六 その他考古博物館の設置の目的を達成するため必要な事業
(職員)
第四条 考古博物館に、館長その他の職員を置く。
一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)
三 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日
四 一月の第二火曜日(この日が一月八日である場合にあつては第三火曜日)から翌週の月曜日までの日
五 その他知事が必要と認める日
(昭六一条例一・平一一条例四〇・平一七条例六三・令二条例五・一部改正)
(考古資料の観覧)
第六条 考古博物館に展示されている考古資料(知事が指定するものに限る。)を観覧しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(令二条例五・一部改正)
(観覧料の還付)
第七条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平一五条例三五・一部改正)
(観覧料の免除)
第八条 知事が特別の理由があると認める場合は、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(平一五条例三五・一部改正)
(利用の制限)
第九条 知事は、考古博物館を利用する者が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
二 施設、設備又は考古資料を損傷するおそれがあるとき。
三 その他管理上支障があると認められるとき。
(令二条例五・一部改正)
(修復費用の負担)
第十条 故意又は過失により施設、設備器具又は考古資料を損傷し、又は滅失した者は、その修理又は補充に要する費用について、知事の認定する額を負担しなければならない。
(平一五条例三五・追加)
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一五条例三五・旧第十条繰下、令二条例五・一部改正)
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一一号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第三三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第八四号)
この条例は、平成十八年三月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第五〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二五号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平二六条例三・全改、平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)
一 常設の展示の場合
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
一般 | 一人 二二〇円 | 一人 一七〇円 |
小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者 | 無料 |
備考 団体とは、二十人以上をいう。
二 特別の企画による展示の場合
次の表に定める観覧料の額の範囲内で、それぞれの展示ごとに知事が定める額
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
一般 | 一人 一、一〇〇円 | 一人 八八〇円 |
小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者 | 無料 |
備考 団体とは、二十人以上をいう。
三 常設の展示及び特別の企画による展示の定期観覧の場合
区分 | 観覧料 |
一般 | 一人 一、三六〇円 |
備考
1 定期観覧とは、第六条第一項の承認の日から起算して一年間の観覧をいう。
2 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者は、定期観覧の対象としない。