○山梨県消防学校設置条例
昭和四十年三月三十一日
山梨県条例第九号
山梨県消防学校設置条例をここに公布する。
山梨県消防学校設置条例
(設置)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条の規定により、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うため、消防学校を設置する。
(平一八条例五四・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県消防学校
位置 中央市
(平一七条例八三・全改)
(職員)
第三条 山梨県消防学校に校長その他の職員を置く。
(実施規定)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 山梨県消防訓練所設置条例(昭和二十九年山梨県条例第十号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年条例第一四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五〇年規則第二七号で昭和五〇年八月一日から施行)
附則(平成一七年条例第八三号)
この条例は、平成十八年二月二十日から施行する。
附則(平成一八年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。