●山梨県保健所手数料条例
昭和二十八年四月一日
山梨県条例第十二号
〔山梨県保健所諸収入条例〕の全部を改正する条例を次のように公布する。
山梨県保健所諸収入条例の全部を改正する条例
山梨県保健所諸収入条例(昭和二十三年十一月山梨県条例第六十三号)の全部を次のように改正する。
山梨県保健所手数料条例
(平一七条例一〇七・改称)
(手数料)
第一条 山梨県が設置する保健所において水質試験又は証明書の交付を受けようとする者は、この条例の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(平一七条例一〇七・一部改正)
第二条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(平一七条例一〇七・全改)
(手数料の納付時期)
第三条 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
(平一七条例一〇七・全改)
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。
(平一七条例一〇七・追加)
(手数料の減免)
第五条 知事は、公益上特に必要があると認めたときは、手数料の減免をすることができる。
(昭三〇条例二〇・全改、昭四一条例一四・旧第三条繰下、平一七条例一〇七・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第七四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年条例第四六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第一六号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第一六号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県保健所諸収入条例第二条第一項各号に係る改正規定及び第二条中山梨県立衛生研究所手数料条例別表第二号の1の(三)に係る改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
附則(昭和四二年条例第一八号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三七号)
この条例は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第七号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二五号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第一四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(山梨県保健所諸収入条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日以後に健康診断の結果に関する文書の交付を申請する場合の手数料については、第二条の規定による改正後の山梨県保健所手数料条例第一条及び第二条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 診断書料又は身体検査書料 一通につき千二百六十円
二 証明書料 一通につき三百七十円
別表(第二条関係)
(平一七条例一〇七・追加)
一 文書料
区分 | 金額 |
試験の成績書又は証明書 | 一通につき一、一五〇円 |
二 試験検査料
区分 | 金額 | 摘要 | |
飲料水試験 | 一般飲料水試験 | 一件につき八、四七〇円 | 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、全有機炭素の量、PH値、味、臭気、色度並びに濁度 |
細菌学的試験 | 一件につき一、四三〇円 | 一般飲料水試験の摘要の欄に掲げる事項のうち、一般細菌及び大腸菌 | |
理化学的試験 | 一件につき七、〇四〇円 | 一般飲料水試験の摘要の欄に掲げる事項のうち、一般細菌及び大腸菌を除く事項 |
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○山梨県保健所手数料条例を廃止する条例
平成二十二年三月三十日
山梨県条例第二十三号
山梨県保健所手数料条例(昭和二十八年山梨県条例第十二号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に飲料水試験の成績書又は証明書の交付を申請する場合の手数料については、この条例による廃止前の山梨県保健所手数料条例(次項において「旧保健所手数料条例」という。)第二条から第五条まで及び別表第一号の表の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行の日以後に山梨県行政機関等の設置に関する条例等の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百七号)附則第三項に規定する健康診断の結果に関する文書の交付を申請する場合の手数料については、同項及び旧保健所手数料条例第三条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、山梨県行政機関等の設置に関する条例等の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百七号)附則第三項中「第二条の規定による改正後の山梨県保健所手数料条例第一条及び第二条の規定にかかわらず、次のとおりとする」とあるのは、「次のとおりとする」とする。