○山梨県風致地区条例

昭和四十五年四月一日

山梨県条例第二十六号

山梨県風致地区条例をここに公布する。

山梨県風致地区条例

(目的)

第一条 この条例は、都市計画において定められた風致地区のうち面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)について都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第五十八条第一項及び風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)の規定に基づき、都市の風致を維持するため必要な事項を定めることを目的とする。

(平一五条例六八・平二四条例一六・一部改正)

(許可を要する行為)

第二条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、知事(市の区域にあつては、当該市の長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

 木竹の伐採

 土石の類の採取

 水面の埋立て又は干拓

 建築物等の色彩の変更

 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)たい(以下「土石等のたい積」という。)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

 都市計画事業の施行として行う行為

 国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が十平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが十メートルを超えることとなるものを除く。)

 建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が十平方メートル以下であるもの

 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

 その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの

 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 この項各号及び次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第七号の土地の形質の変更と同程度のもの

 建築物等のうち、屋根、外壁、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

十一 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

十二 土石等のたい積で、その面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの

十三 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(2) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転

(3) 高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う宅地の造成等

(4) 高さが五メートルを超える木竹の伐採

(5) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(3)の宅地の造成等と同程度のもの

(6) 建築物等の色彩の変更で第十号に該当しないもの

 認定電気通信事業又は有線一般放送の業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが十五メートル以下であるものの新築(有線一般放送の業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置

(3) 宅地の造成又は土地の開墾

(4) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(5) 水面の埋立て又は干拓

3 国、県、市又は山梨県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年山梨県条例第四十七号)の規定に基づきこの条例の規定により知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた町村(以下この項において「特例町村」という。)の機関(次に掲げる独立行政法人を含む。以下この項において「国等の機関」という。)が行う行為(市及び特例町村の機関については、当該市町村の区域で行う行為に限る。)については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人労働者健康福祉機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人環境再生保全機構

4 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、当該変更後の行為が第二項各号に掲げる行為のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(昭五六条例二四・昭六〇条例一四・昭六三条例二六・平四条例四八・平一一条例五三・平一五条例四六・平一五条例六八・平一六条例三九・平二〇条例三九・平二一条例七・平二三条例三八・平二四条例一六・一部改正)

(適用除外)

第三条 次に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を通知しなければならない。

 高速自動車国道若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第五号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

 国有林野内において行なう国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

十一 森林法第五条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

十二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

十三 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行なう農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

十五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

十六 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

十七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

十八 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

十九 国又は地方公共団体が行なう有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為

二十 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

二十一 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送の業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

二十二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

二十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

二十四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

二十五 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機の設置又は管理に係る行為

二十六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要民俗資料、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

二十七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

二十八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

二十九 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(昭六〇条例一四・昭六二条例二〇・平一五条例四六・平一七条例六八・平二三条例三八・平二九条例二八・一部改正)

(許可の基準)

第四条 知事は、第二条第一項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

 建築物等の新築

 仮設の建築物等

(1) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該建築物等の規模及び形態が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置及び規模が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(1) 建築物にあつては、当該建築物の建ぺい率が十分の四以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 建築物にあつては当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(3) 建築物にあつては、当該建築物の高さが十メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行なわれることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(4) 建築物にあつては当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 建築物にあつては、敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の当該敷地の面積に対する割合が十パーセント以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 建築物等の改築

 建築物にあつては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さをこえないこと。

 建築物にあつては、改築後の建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては、改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 建築物等の増築

 仮設の建築物等

(1) 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 増築後の建築物等の規模及び形態が、増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置及び規模が増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(1) 建築物にあつては、増築後の建築物の建ぺい率が十分の四以下であること。第一号ハ(1)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(2) 建築物にあつては、当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。第一号ハ(2)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(3) 建築物にあつては、当該増築後の建築物の高さが十メートル以下であること。第一号ハ(3)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(4) 建築物にあつては、当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 建築物等の移転

 建築物にあつては移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。第一号ハ(2)ただし書の規定は、この場合について準用する。

 工作物にあつては、移転後の工作物の位置が移転の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 宅地の造成等については、次に該当するものであること。

 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、十パーセント以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 一ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。

(1) 高さが三メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 都市の風致の維持上特に枢要な森林で、あらかじめ知事が指定したものの伐採

 一ヘクタール以下の宅地の造成等で(1)に規定する切土又は盛土を伴うものにあつては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致をそこなうおそれが少ないこと。

 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号(2)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が一ヘクタール以下のもの

 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋めもどし若しくは植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行なう土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。

 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地ぼうが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 土石等のたい積については、たい積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 第二条第一項の許可には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

(平一二条例八六・平一五条例六八・一部改正)

(許可事項の表示)

第四条の二 第二条第一項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可を受けた事項(同条第四項の変更の許可を受けた場合には、当該変更後の事項)を、当該許可に係る行為を行う場所に表示しておかなければならない。

(平一一条例五三・追加)

(行為の完了の届出)

第四条の三 第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為(同条第四項の変更の許可を受けた場合には、当該変更後の行為)を完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平一一条例五三・追加)

(監督処分)

第五条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、この条例の規定によつてした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないでみずからその工事をしている者若しくはした者

 第二条第一項の許可に附した条件に違反している者

 詐欺その他不正な手段により、第二条第一項の許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置を執ることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

(平七条例四六・一部改正)

(実施規定)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第七条 第五条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二九・一部改正)

第八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二条第一項の規定に違反した者

 第四条第二項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(平四条例二九・一部改正)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年六月十四日から施行する。

(経過措置)

2 旧都市計画法施行令(大正八年勅令第四百八十二号。以下「旧令」という。)第十三条の規定による知事の命令の規定による許可(第二条第二項若しくは第三項又は第三条に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、条例の施行の日以後は第二条第一項の許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものは、その限度において効力を失なう。

(国立研究開発法人森林研究・整備機構に関する特例)

3 第二条第三項の独立行政法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務が終了するまでの間、第二条第三項各号に掲げるもののほか、国立研究開発法人森林研究・整備機構とする。

(平二〇条例三九・追加、平二九条例三・一部改正)

(昭和五六年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県恩給条例、山梨県県税条例及び山梨県風致地区条例の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第一〇号で平成八年四月一日から施行)

(平成一一年条例第五三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十三年一月六日から、第一条中山梨県建築基準法施行条例第二十一条の二、第二十一条の四、第二十一条の五、別表第一及び別表第五の改正規定、第三条並びに第四条の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(平成一五年条例第四六号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二条第三項第二号から第四号までの改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)は平成十六年三月一日から、同項第二号から第四号までの改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県風致地区条例第二条第三項第一号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、面積が十ヘクタール以上の風致地区内において現に第一条の規定による改正後の山梨県風致地区条例第二条第一項第七号の行為をしている者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は当該行為に係る許可を受けることを要しない。

3 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県風致地区条例第二条第一項第一号、第二号又は第五号の許可の申請をしている者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、第一条の規定による改正前の山梨県風致地区条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に知事に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後においては甲府市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する第一条の規定による改正後の山梨県風致地区条例の適用については、甲府市長のした処分その他の行為又は甲府市長に対してなされている申請その他の行為とみなす。

(平成一六年条例第三九号)

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第六八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県風致地区条例第二条第三項及び附則第三項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項第三号を削り、同項中第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる改正規定は、平成二十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる規定の適用を受ける者の行う同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条に規定する有線放送電話業務に係る行為については、この条例による改正後の山梨県風致地区条例第二条及び第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県の事務処理の特例に関する条例第二条の表十三の項及び十三の二の項の改正規定並びに十五の六の項を削る改正規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十七年四月一日から施行する。

(山梨県風致地区条例の一部改正に伴う経過措置)

3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成二十三年政令第三百六十三号)による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(以下「新令」という。)で定める基準に従って市町村が定める条例の施行により、山梨県風致地区条例が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる場合における山梨県風致地区条例が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる日前にした行為の許可の申請及び行為の許可並びに同日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県風致地区条例

昭和45年4月1日 条例第26号

(平成29年8月14日施行)