○景観保全型広告規制地区の指定
平成二十六年九月二十九日
山梨県告示第二百七十四号
山梨県屋外広告物条例(平成三年山梨県条例第三十五号)第七条の三第一項の規定により、次のとおり景観保全型広告規制地区を指定し、平成二十七年四月一日から適用する。
一 景観保全型広告規制地区の名称及び区域
名称 | 区域 |
御師住宅沿道地区 | 富士吉田市の一部(次の図に示す部分に限る。) |
横町バイパス地区 | 富士吉田市、南都留郡鳴沢村及び同郡富士河口湖町の各一部(次の図に示す部分に限る。) |
富士見バイパス地区 | 富士吉田市の一部(次の図に示す部分に限る。) |
富士河口湖富士線地区 | 南都留郡富士河口湖町の一部(次の図に示す部分に限る。) |
新倉トンネル西側地区 | 南都留郡富士河口湖町の一部(次の図に示す部分に限る。) |
船津小海線地区 | 南都留郡富士河口湖町の一部(次の図に示す部分に限る。) |
富士登山道線地区 | 南都留郡富士河口湖町の一部(次の図に示す部分に限る。) |
インター線地区 | 南都留郡富士河口湖町の一部(次の図に示す部分に限る。) |
白木里宮線地区 | 南都留郡富士河口湖町の一部(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は省略し、その図面を山梨県県土整備部県土整備総務課美しい県土づくり推進室(平成二十八年四月一日以降にあっては、山梨県県土整備部県土整備総務課景観づくり推進室)及び山梨県富士・東部建設事務所都市計画・建築課(平成二十七年四月一日以降にあっては、山梨県富士・東部建設事務所吉田支所富士北麓景観対策課)において、平成二十六年九月二十九日から平成二十七年三月三十一日まで(新倉トンネル西側地区及び船津小海線地区にあっては、平成二十八年三月三十一日から同年九月三十日まで、富士登山道線地区、インター線地区及び白木里宮線地区にあっては、平成二十九年十月十二日から平成三十年三月三十一日まで、船津小海線地区(令和元年山梨県告示第四十五号により追加して指定した区域に限る。)にあっては、令和元年七月十一日から令和二年一月十四日まで)公衆の縦覧に供する。)
二 景観保全型広告規制地区に適用される山梨県屋外広告物条例第七条第四項の基準
1 御師住宅沿道地区
(一) 共通基準
(1) 使用する色彩の数が三以下であること。
(2) 広告物の表示面に使用される色彩のうち、表示面積に対して占める割合が最大である色彩(以下「最大面積色」という。)の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。
(3) 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。
(4) 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。
(5) 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。
(6) 三百六十度にわたる弧を照らす灯火(以下「回転灯」という。)を使用していないこと。
(7) 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
(8) 照明が点滅しないこと。
(9) 表示の内容が変化するものでないこと。
(二) 個別基準
(1) 建築物(その構造又は形態からみて広告物等の表示又は設置の用に供することを主たる目的としていると認められるものを除く。以下同じ。)を利用する広告物等に係る基準
ア 建築物を利用する広告物等に係る共通基準
区分 | 基準 |
一 建築物を利用する広告物の表示面積の合計の当該建築物の外壁の面積の合計に対する割合 | 四分の一以下 |
二 同一方向から見た場合における鉛直投影面積の割合 | 建築物を利用する広告物の鉛直投影面積の合計の当該建築物の鉛直投影面積に対する割合が十分の三以下であること。 |
イ 自家用広告物(自己の氏名、名称、住所若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広告物等で自己の管理する住宅又は事業場の敷地内に表示し、又は設置するものをいう。以下同じ。)に係る基準
区分 | 基準 | |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 許可しないものとする。 | |
二 外壁から突出する広告物等 | 高さ | イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が二平方メートル以下であること。 | |
その他 | 広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | 高さ | 懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
表示面積 | 一枚につき表示面積が三十平方メートル以下であること。 | |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) | 高さ | 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
その他 | 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 |
ウ 自家用広告物以外の広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 許可しないものとする。 |
二 外壁から突出する広告物等 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) |
(2) 建植する広告物等に係る基準
ア 自家用広告物に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が四平方メートル以下で、かつ、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が二十平方メートル以下であること。 |
イ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが三メートル以下であること。 |
二 表示面積 | イ 一方向の表示面積が一平方メートル以下であること。 ロ 二以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、一方向の表示面積が一平方メートルに当該広告物等を共同で表示し、又は設置する者の数を乗じて得た面積(十平方メートルを超える場合にあっては、十平方メートル)以下であること。 ハ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ニ 一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計が一以下であること。 |
三 色彩 | 無彩色のものに係る最大面積色の明度が二以上八以下であること。 |
四 表示し、又は設置する場所 | 誘導のためやむを得ないと認められる場所であること。 |
五 その他 | ネオン管を使用していないこと。 |
備考
一 この表において、色相、明度及び彩度とは、日本工業規格(以下「規格」という。)Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。
二 道標又は案内図を一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合におけるそれぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計の計算は、次の式によること。
AP/5.0+AS/10.0
この式において、AP及びASは、それぞれ次の数値を表すものとする。
AP 禁止地域における表示面積(単位 平方メートル)
AS 許可地域における表示面積(単位 平方メートル)
ウ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図を除く。)に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 許可しないものとする。 |
二 表示面積 | |
三 色彩 | |
四 表示し、又は設置する場所 |
(3) 工作物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 塀又は垣を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。 |
表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が二十平方メートル以下であること。 ロ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)にあっては、一個につき表示面積が一平方メートル以下であること。 | |
個数 | 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)にあっては、一方向につき二個以下であること。 | |
その他 | イ 広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。 ロ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図を除く。)は、許可しないものとする。 | |
二 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱等」という。)に添加する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
大きさ | イ 縦が一・二メートル以下であること。 ロ 横が〇・四五メートル以下であること。 | |
個数 | 電柱等一本につき一個であること。 | |
三 電柱等に巻き付ける広告物等 | 高さ | イ 地上から広告物等の下端までの高さが一・二メートル以上であること。 ロ 地上から広告物等の上端までの高さが三・五メートル以下であること。 |
大きさ | 縦が一・五メートル以下であること。 | |
個数 | 電柱等一本につき二個以下であること。 | |
四 その他の工作物を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一の工作物につき表示面積の合計が四平方メートル以下であること。 |
(4) 車両、船舶等を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。 |
(5) 簡易な広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。) | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上で、かつ、地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一枚につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 | |
二 アドバルーン | 許可しないものとする。 | |
三 貼紙又は貼札 | 表示面積 | 一枚につき表示面積が一平方メートル以下であること。 |
四 立看板又はのぼり、旗その他これらに類するもの | 表示面積 | 一個につき表示面積が二平方メートル以下であること。 |
その他 | のぼり、旗その他これらに類するものを道路の路肩から五メートル以内に設置する場合にあっては、相互の間隔を五メートル以上離すこと。ただし、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内に設置する場合であって、設置する数が三以下のときは、この限りでない。 |
2 横町バイパス地区、新倉トンネル西側地区、富士登山道線地区及びインター線地区
(一) 共通基準
(1) 使用する色彩の数が三以下であること。
(2) 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。
(3) 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。
(4) 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。
(5) 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。
(6) 回転灯を使用していないこと。
(7) 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
(8) 照明が点滅しないこと。
(9) 表示の内容が変化するものでないこと。
(二) 個別基準
(1) 建築物を利用する広告物等に係る基準
ア 建築物を利用する広告物等に係る共通基準
区分 | 基準 |
一 建築物を利用する広告物の表示面積の合計の当該建築物の外壁の面積の合計に対する割合 | 四分の一以下 |
二 同一方向から見た場合における鉛直投影面積の割合 | 建築物を利用する広告物の鉛直投影面積の合計の当該建築物の鉛直投影面積に対する割合が十分の三以下であること。 |
イ 自家用広告物に係る基準
区分 | 基準 | |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 許可しないものとする。 | |
二 外壁から突出する広告物等 | 高さ | イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。 | |
その他 | 広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | 高さ | 懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
表示面積 | 一枚につき表示面積が三十平方メートル以下であること。 | |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) | 高さ | 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
その他 | 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 |
ウ 自家用広告物以外の広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 許可しないものとする。 |
二 外壁から突出する広告物等 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) |
(2) 建植する広告物等に係る基準
ア 自家用広告物に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が四平方メートル以下で、かつ、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が二十平方メートル以下であること。 |
イ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが三メートル以下であること。 |
二 表示面積 | イ 一方向の表示面積が一平方メートル以下であること。 ロ 二以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、一方向の表示面積が一平方メートルに当該広告物等を共同で表示し、又は設置する者の数を乗じて得た面積(十平方メートルを超える場合にあっては、十平方メートル)以下であること。 ハ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ニ 一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計が一以下であること。 |
三 色彩 | 無彩色のものに係る最大面積色の明度が二以上八以下であること。 |
四 表示し、又は設置する場所 | 誘導のためやむを得ないと認められる場所であること。 |
五 その他 | ネオン管を使用していないこと。 |
備考
一 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。
二 道標又は案内図を一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合におけるそれぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計の計算は、次の式によること。
AP/5.0+AS/10.0
この式において、AP及びASは、それぞれ次の数値を表すものとする。
AP 禁止地域における表示面積(単位 平方メートル)
AS 許可地域における表示面積(単位 平方メートル)
ウ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図を除く。)に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 許可しないものとする。 |
二 表示面積 | |
三 色彩 | |
四 表示し、又は設置する場所 |
(3) 工作物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 塀又は垣を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。 |
表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が二十平方メートル以下であること。 ロ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)にあっては、一個につき表示面積が一平方メートル以下であること。 | |
個数 | 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)にあっては、一方向につき二個以下であること。 | |
その他 | イ 広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。 ロ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図を除く。)は、許可しないものとする。 | |
二 電柱等に添加する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
大きさ | イ 縦が一・二メートル以下であること。 ロ 横が〇・四五メートル以下であること。 | |
個数 | 電柱等一本につき一個であること。 | |
三 電柱等に巻き付ける広告物等 | 高さ | イ 地上から広告物等の下端までの高さが一・二メートル以上であること。 ロ 地上から広告物等の上端までの高さが三・五メートル以下であること。 |
大きさ | 縦が一・五メートル以下であること。 | |
個数 | 電柱等一本につき二個以下であること。 | |
四 その他の工作物を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一の工作物につき表示面積の合計が四平方メートル以下であること。 |
(4) 車両、船舶等を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。 |
(5) 簡易な広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。) | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上で、かつ、地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一枚につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 | |
二 アドバルーン | 許可しないものとする。 | |
三 貼紙又は貼札 | 表示面積 | 一枚につき表示面積が一平方メートル以下であること。 |
四 立看板又はのぼり、旗その他これらに類するもの | 表示面積 | 一個につき表示面積が二平方メートル以下であること。 |
その他 | のぼり、旗その他これらに類するものを道路の路肩から五メートル以内に設置する場合にあっては、相互の間隔を五メートル以上離すこと。ただし、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内に設置する場合であって、設置する数が三以下のときは、この限りでない。 |
3 富士見バイパス地区、富士河口湖富士線地区、船津小海線地区及び白木里宮線地区
(一) 共通基準
(1) 使用する色彩の数が三以下であること。
(2) 最大面積色の明度が二以上八以下であること。ただし、無彩色のものについては、この限りでない。
(3) 最大面積色の彩度が六(色相がR、YR又はYの場合にあっては、八)以下であること。
(4) 広告物の表示面については、周辺の風致や景観と調和したものであること。
(5) 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維持のために配慮されたものであること。
(6) 回転灯を使用していないこと。
(7) 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
(8) 表示の内容が変化するものでないこと。ただし、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)において現に第二種許可地域に該当する区域で、かつ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)で規定する用途地域に該当する区域内において、建築物を利用する自家用広告物であって、表示面積の合計が〇・五平方メートル(両面に表示する場合にあっては、一・〇平方メートル)以内のものを、信号機の視認の妨げにならないと知事が認める方法により表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
(二) 個別基準
(1) 建築物を利用する広告物等に係る基準
ア 建築物を利用する広告物等に係る共通基準
区分 | 基準 |
一 建築物を利用する広告物の表示面積の合計の当該建築物の外壁の面積の合計に対する割合 | イ 適用日において現に第一種許可地域に該当する区域内に表示し、又は設置する場合にあっては、四分の一以下であること。 ロ 適用日において現に第二種許可地域に該当する区域内に表示し、又は設置する場合にあっては、三分の一以下であること。 |
二 同一方向から見た場合における鉛直投影面積の割合 | イ 適用日において現に第一種許可地域に該当する区域内に表示し、又は設置する場合にあっては、建築物を利用する広告物の鉛直投影面積の合計の当該建築物の鉛直投影面積に対する割合が十分の三以下であること。 ロ 適用日において現に第二種許可地域に該当する区域内に表示し、又は設置する場合にあっては、建築物を利用する広告物の鉛直投影面積の合計の当該建築物の鉛直投影面積に対する割合が二分の一以下であること。 |
イ 自家用広告物に係る基準
区分 | 基準 | |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 許可しないものとする。 | |
二 外壁から突出する広告物等 | 高さ | イ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 ロ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が五平方メートル以下であること。 | |
その他 | 広告物等が外壁から突出する幅が一・五メートル以下であること。 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | 高さ | 懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
表示面積 | 一枚につき表示面積が三十平方メートル以下であること。 | |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) | 高さ | 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 |
その他 | 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 |
ウ 自家用広告物以外の広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
一 屋上に表示され、又は設置される広告物等 | 許可しないものとする。 |
二 外壁から突出する広告物等 | |
三 外壁を利用する広告物等(懸垂幕に限る。) | |
四 外壁を利用する広告物等(懸垂幕を除く。) |
(2) 建植する広告物等に係る基準
ア 自家用広告物に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
二 表示面積 | 一個につき一方向の表示面積が四平方メートル以下で、かつ、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計が二十平方メートル以下であること。 |
イ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
二 表示面積 | イ 一方向の表示面積が二平方メートル以下であること。 ロ 二以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、一方向の表示面積が二平方メートルに当該広告物等を共同で表示し、又は設置する者の数を乗じて得た面積(十六平方メートルを超える場合にあっては、十六平方メートル)以下であること。 ハ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 ニ 一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計が一以下であること。 |
三 色彩 | 無彩色のものに係る最大面積色の明度が二以上であること。 |
四 表示し、又は設置する場所 | 誘導のためやむを得ないと認められる場所であること。 |
五 その他 | イ ネオン管を使用していないこと。 ロ 照明が点滅しないこと。 |
備考
一 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Z八七二一に定める方法により表示されるものをいう。
二 道標又は案内図を一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は許可地域に表示し、又は設置する場合におけるそれぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の合計の計算は、次の式によること。
AP/5.0+AS/10.0
この式において、AP及びASは、それぞれ次の数値を表すものとする。
AP 禁止地域における表示面積(単位 平方メートル)
AS 許可地域における表示面積(単位 平方メートル)
ウ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図を除く。)に係る基準
区分 | 基準 |
一 高さ | 許可しないものとする。 |
二 表示面積 | |
三 色彩 | |
四 表示し、又は設置する場所 |
(3) 工作物を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 塀又は垣を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが二・五メートル以下であること。 |
表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が二十平方メートル以下であること。 ロ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)にあっては、一個につき表示面積が二平方メートル以下であること。 | |
個数 | 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図に限る。)にあっては、一方向につき二個以下であること。 | |
その他 | イ 広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突出しないこと。 ロ 自家用広告物以外の広告物等(道標及び案内図を除く。)は、許可しないものとする。 | |
二 電柱等に添加する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上であること。 |
大きさ | イ 縦が一・二メートル以下であること。 ロ 横が〇・四五メートル以下であること。 | |
個数 | 電柱等一本につき一個であること。 | |
三 電柱等に巻き付ける広告物等 | 高さ | イ 地上から広告物等の下端までの高さが一・二メートル以上であること。 ロ 地上から広告物等の上端までの高さが三・五メートル以下であること。 |
大きさ | 縦が一・五メートル以下であること。 | |
個数 | 電柱等一本につき二個以下であること。 | |
四 その他の工作物を利用する広告物等 | 高さ | 地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一の工作物につき表示面積の合計が四平方メートル以下であること。 |
(4) 車両、船舶等を利用する広告物等に係る基準
区分 | 基準 |
表示面積 | イ 一方向の表示面積の合計が五平方メートル以下であること。 ロ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が十平方メートル以下であること。 ハ イ及びロにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の十分の三以下であること。 |
(5) 簡易な広告物等に係る基準
区分 | 基準 | |
一 広告幕(建築物の外壁を利用する懸垂幕を除く。) | 高さ | 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては四・五メートル以上、歩道にあっては二・五メートル以上で、かつ、地上から広告物等の上端までの高さが五メートル以下であること。 |
表示面積 | 一枚につき一方向の表示面積が四平方メートル以下であること。 | |
二 アドバルーン | 許可しないものとする。 | |
三 貼紙又は貼札 | 表示面積 | 一枚につき表示面積が一平方メートル以下であること。 |
四 立看板又はのぼり、旗その他これらに類するもの | 表示面積 | 一個につき表示面積が二平方メートル以下であること。 |
その他 | のぼり、旗その他これらに類するものを道路の路肩から五メートル以内に設置する場合にあっては、相互の間隔を五メートル以上離すこと。ただし、自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内に設置する場合であって、設置する数が三以下のときは、この限りでない。 |
改正文(平成二八年告示第一三七号)抄
平成二十八年十月一日から適用する。
改正文(平成二九年告示第三三〇号)抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文(令和元年告示第四五号)抄
令和二年一月十五日から適用する。