○山梨県障害者幸住条例施行規則
平成二十八年三月十一日
山梨県規則第九号
山梨県障害者幸住条例施行規則を次のように定める。
山梨県障害者幸住条例施行規則
山梨県障害者幸住条例施行規則(平成五年山梨県規則第七十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県障害者幸住条例(平成二十七年山梨県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(新築等の届出書)
第四条 条例第二十二条第一項の規定による届出は、特定施設の新築等の工事に着手する日の三十日前までに、特定施設新築等届出書(第一号様式)を提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 特定施設整備調書(第二号様式)
二 付近の見取図
三 配置図
四 平面図
五 その他知事が必要と認める図書
(変更の届出書)
第五条 条例第二十二条第二項の規定による変更の届出は、特定施設新築等変更届出書(第三号様式)を提出して行わなければならない。
(完了の届出書)
第六条 条例第二十四条第一項の規定による届出は、特定施設の新築等の工事が完了した日から七日以内に、特定施設工事完了届出書(第四号様式)を提出して行わなければならない。
(身分証明書)
第七条 条例第二十五条第二項の証明書は、身分証明書(第五号様式)のとおりとする。
(意見陳述の機会の付与の手続)
第八条 条例第二十七条の規定による意見陳述は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、陳述書の提出によるものとする。
2 知事は、条例第二十七条の規定により公表しようとする者に意見陳述の機会を与えるときは、当該公表に係る者に対し、書面により次に掲げる事項を通知するものとする。
一 公表しようとする内容及びその理由
二 陳述書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を与えるときには、その旨並びに出頭すべき期日及び場所)
3 前項の規定により通知を受けた者が口頭による意見陳述をするときは、知事が指定する職員が聴取するものとする。この場合において、当該職員は、その陳述の要旨を記載した調書を作成しなければならない。
4 第二項の規定により通知を受けた者が陳述書の提出期限内に陳述書を提出せず、かつ、口頭による意見陳述をしなかったときは、意見陳述がないものとみなす。
(国等の特例)
第九条 条例第二十九条第一項の規則で定める法人は、次のとおりとする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
四 日本下水道事業団
五 地方住宅供給公社
六 地方道路公社
七 土地開発公社
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二九規則一三・一部改正)
(い)欄 | (ろ)欄 | (は)欄 | (に)欄 | |
一 娯楽施設等 | イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場及び展示場 | 五百平方メートル以上であるもの | ||
ロ 遊技場 | 千平方メートル以上であるもの | |||
二 物品販売業を営む店舗 | 三百平方メートル以上二千平方メートル未満であるもの | 二千平方メートル以上であるもの | ||
三 事務所 | イ 金融機関の事務所 (1) 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業共同組合及び農業協同組合連合会の事務所 (2) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の本店その他の営業所 (3) 業として預金又は貯金の受入れをすることができる水産業協同組合の事務所 (4) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第二号に規定する信用協同組合の事務所 (5) 信用金庫及び信用金庫連合会の事務所 (6) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行の本店、支店その他の営業所 (7) 労働金庫及び労働金庫連合会の事務所 (8) 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所 (9) 日本銀行の支店又は出張所 (10) 農林中央金庫の事務所 (11) 株式会社日本政策金融公庫の事務所 (12) 株式会社商工組合中央金庫の事務所 (13) 株式会社日本政策投資銀行の事務所 | 全てのもの | ||
ロ ガス小売事業者の事務所等 (1) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業を行う者を除く。)の事務所 (2) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者の事務所 (3) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者の事務所 (4) 日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第六条第一項に規定する郵便局 | 全てのもの | |||
ハ イ及びロに掲げる事務所以外の事務所 | 三千平方メートル以上であるもの | |||
四 公会堂及び集会場 | 五百平方メートル以上二千平方メートル未満であるもの | 二千平方メートル以上であるもの | ||
五 飲食店 | 三百平方メートル以上であるもの | |||
六 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第一条の二第三項に規定する理容所及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第三項に規定する美容所 | 五十平方メートル以上であるもの |
別表第二(第三条関係)
一 施設の規模が別表第一(ろ)欄に定める規模に該当するものに係る基準
1 敷地内の通路 一以上を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 有効幅員は、九十センチメートル以上とすること。
(二) 路面に段差を設けないこと。
(三) 通路を横断する排水溝を設ける場合においては、その排水溝の蓋は、つえ及び車椅子のキャスターが落ちないものとすること。
2 施設の出入口(一般の利用者の用に供するものに限る。以下同じ。) 1に掲げる基準に適合する敷地内の通路と接続する一以上の施設の出入口を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。
(二) 路面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜面を設けること。
(1) 有効幅員は、九十センチメートル以上とすること。
(2) 勾配は、十二分の一以下とすること。
3 廊下(一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。) 床面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。
(一) 有効幅員は、九十センチメートル以上とすること。
(二) 勾配は、十二分の一以下とすること。
4 便所 客用便所(一般の利用者の用に供する便所で、第二号6(一)に掲げる基準に適合する障害者仕様の便所を除いたものをいう。以下同じ。)を設ける場合においては、一以上(男女の別がある場合においては、それぞれ一以上)の客用便所における一以上の便房を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 便器は、腰掛式とすること。
(二) 手すりを設けること。
二 施設の規模が別表第一(は)欄に定める規模に該当するものに係る基準
1 敷地内の通路 一以上を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 有効幅員は、百三十五センチメートル以上とすること。
(二) 第一号1(二)及び(三)に掲げる基準
2 施設の出入口 1に掲げる基準に適合する敷地内の通路と接続する一以上の施設の出入口を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 有効幅員は、百二十センチメートル以上とすること。
(二) 路面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。
(1) 有効幅員は、百三十五センチメートル以上とすること。
(2) 勾配は、十二分の一以下とすること。
3 廊下 床面に高低差がある場合においては、次に掲げる基準に適合する傾斜路を設けること。
(一) 有効幅員は、百二十センチメートル以上とすること。
(二) 勾配は、十二分の一以下とすること。
4 階段(一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。) 一以上を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 回り階段としないこと。
(二) 手すりを設けること。
5 居室の出入口(一般の利用者の用に供するものに限る。以下同じ。) 各居室の一以上の出入口を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。
(二) 段差を設けないこと。
6 便所 次に掲げる基準に適合させること。
(一) 次に掲げる基準に適合する一以上の障害者仕様の便所を設けること。
(1) 車椅子が内部で回転できる広さとすること。
(2) 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。
(3) 出入口及び内部に段差を設けないこと。
(4) 扉は、引き戸とすること。
(5) 便器は、腰掛式とすること。
(6) 便器の周囲に手すりを設けること。
(7) 便器の洗浄装置は、操作が容易なものとすること。
(8) 次に掲げる基準に適合する洗面台又は手洗器を設けること。
ア 水栓器具は、操作が容易なものとすること。
イ 洗面台又は手洗器の下部は、車椅子で利用できるものとすること。
(二) (一)に掲げる基準により難い場合においては、一以上(男女の別がある場合においては、それぞれ一以上)の客用便所の一以上の便房を次に掲げる基準に適合させること。
(1) 車椅子が内部に進入できる広さとすること。
(2) 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。
(3) 第一号4(一)及び(二)に掲げる基準
7 附属する駐車場(機械式のもの以外のもので、一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。) 駐車台数が三十台以上百台未満である場合にあっては一以上、百台以上二百台未満である場合にあっては二以上、二百台を超える場合にあっては三以上の駐車区画を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 施設の出入口に近い位置とすること。
(二) 幅は、三百三十センチメートル以上とすること。
(三) 障害者のための国際シンボルマークその他必要な標示をすること。
三 施設の規模が別表第一(に)欄に定める規模に該当するものに係る基準
1 敷地内の通路 第二号1の基準に適合させること。
2 施設の出入口 1に掲げる基準に適合する敷地内の通路と接続する一以上の施設の出入口を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 第二号2(一)及び(二)に掲げる基準
(二) 扉は、自動式の引き戸とすること。
3 廊下 第二号3に掲げる基準に適合させること。
4 階段 第二号4の基準に適合させること。
5 居室の出入口 第二号5の基準に適合させること。
6 便所 次に掲げる基準に適合させること。
(一) 第二号6(一)に掲げる基準に適合する一以上の障害者仕様の便所を設けること。
(二) 一以上(男女の別がある場合においては、それぞれ一以上)の客用便所を次に掲げる基準に適合させること。
(1) 一以上の便房を第一号4(一)及び(二)に掲げる基準に適合させること。
(2) 一以上の小便器を次に掲げる基準に適合させること。
ア 床置式とすること。
イ 周囲に手すりを設けること。
(3) 一以上の洗面台又は手洗器を第二号6(一)(8)ア及びイに掲げる基準に適合させること。
7 洗面所(便所に附属するものを除く。以下同じ。) 一以上を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。
(二) 出入口に段差を設けないこと。
(三) 一以上の洗面台を次に掲げる基準に適合させること。
(1) 水栓器具は、操作が容易なものとすること。
(2) 洗面台の下部は、車椅子で利用できるものとすること。
8 附属する駐車場 第二号7の基準に適合させること。
9 エレベーター 一以上を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。
(二) 籠の間口は百四十センチメートル以上とし、その奥行きは百三十五センチメートル以上とすること。
(三) 乗り場のボタンは、高さ九十センチメートルから百センチメートルまでの位置に設けること。
(四) 籠内の高さ八十センチメートルから百十センチメートルまでの位置に車椅子を使用する者が利用しやすい専用の操作盤を設けること。
(五) 乗り場のボタン及び籠内の一般用の操作盤のボタンの内容並びに乗り場の階名については、点字による表示をすること。
(六) 籠内の利用者に音声等により到着階を通報する装置を設けること。
10 浴室及びシャワー室 一以上を次に掲げる基準に適合させること。
(一) 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。
(二) 出入口に段差を設けないこと。
(三) 浴槽の周囲及び洗い場に手すりを設けること。
11 案内 必要に応じて、視覚障害者誘導用ブロックその他障害者を案内するための標示又は設備を設けること。
12 固定式の客席 次に掲げる基準に適合させること。
(一) 九十九席を超える席数百席(百席に満たない端数は百席とする。)ごとに一の車椅子で利用できる区画(間口八十センチメートル以上で奥行き百三十センチメートル以上であるもの)を設けること。
(二) 客席を千席以上設ける場合においては、難聴者の聴力を補うための設備を設けること。
備考
1 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をしようとする場合においては、増築等をしようとする者は、当該増築等の部分のみを特定施設整備基準に適合させるよう努めなければならない。
2 次のいずれかに該当すると知事が認めるときは、特定施設整備基準によらないことができる。
(一) 特定施設整備基準に適合させる場合と同等以上に安全かつ快適に利用することができる場合
(二) 建築物の構造、敷地又は地形の状況、沿道の利用の状況その他やむを得ない理由により特定施設整備基準に適合させることが困難である場合